映像の二次利用規程

プロパティ映像の「一次利用」に含まれない映像利用に関しては、全て「映像の二次利用規程」に定められた条文に従うものとします。

2017シーズンの映像については以下のルールが適用になります。 また2016シーズン以前の映像についても2017年2月25日以降は以下のルールが適用となります。

2.1 プロパティ映像の二次利用について

2.1.1 二次利用の定義

二次利用とは、プロパティ映像(以下「映像」といいます)の制作者以外の者による利用、又は映像の制作者による当初の制作目的及び期限と異なる形態での映像の利用をいいます。

2.1.2 二次利用の申請、報告及び支払いの手順

  • 映像を二次利用しようとする者(以下「利用者」といいます)は、事前にJリーグ(以下「当法人」)に対し、WEB映像申請システム上にて、所定の利用申込書を提出し、許諾を得た上で利用するものとします。
  • 当法人が映像の二次利用を許諾する利用者は、法人とします。
  • 二次利用した映像を利用した後、利用者は速やかに当法人に対し、WEB申請システム上にて、利用内容、及び利用尺等の報告を書面にて行うものとします。
  • 試合映像だけでなく、スタジアム・競技場内等の撮影許諾が必要な管理エリアで撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含みます)全てが報告対象となります。
  • 利用者は、上記の報告書を提出後、原則として当該利用に供した映像素材(同録素材)を当法人まで送付することとします。
  • 当法人は、利用者による報告書を受け取り後、請求書にて映像の利用許諾料の請求を行います。
  • 映像の利用許諾料は、利用者と当法人 が別途協議を行い定めた日までに当法人の指定する金融機関に現金で振り込んで支払うものとします。
  • 当法人は、利用者が利用許諾料の支払いを怠った場合、通常の利用許諾料の3倍額の違約金を請求できるものとします。
  • 映像の利用許諾料には、当該映像の検索作業料、複製作業料、及び素材出庫料などのライブラリー関係費は含まれず、利用者は当法人に対し別途支払うものとします。

2.1.3 諸注意

<肖像権等の権利処理>
 当法人が利用者に対して利用許諾する映像に関わる肖像のうち、当法人が定める「包括的利用」に当たらない選手個人の肖像権及び観客などJクラブ所属以外の個人の肖像権の権利処理は、利用者の責任と費用負担において行うものとします。映像に含まれる音楽等の権利処理についても利用者の責任と費用負担において行うものとします。

<委嘱業務の費用負担>
 当法人が利用者から映像に関わる権利調査、権利交渉、権利処理等の諸業務を委嘱された場合には、それらの諸業務の遂行に要した費用を利用者に対して別途請求しうるものとします。

<利用許諾権の譲渡禁止>
 映像の利用は、利用申込書に記載された目的に限るものとし、利用者は当法人が利用許諾した権利の全部もしくは一部を第三者(同組織の別番組・別部署を含みます)に譲渡又は許諾してはなりません。

<配慮>
 利用者は映像の利用にあたり、当の名誉及び信用を傷つけることのないように十分配慮するものとし、著作権者表示等は、必ず当法人の指示に従うものとします。

<映像の取り扱い>
利用者は、当法人が利用許諾する映像(制作中間過程生成複製物一切を含みます)の取り扱いについて、当法人の指示に従うこととします。

<アーカイブ映像の二次利用>
「アーカイブ映像」とは、当法人が制作した映像、放映権取得局が当法人との放映権契約に基づいて制作した映像、及び当法人が制作した映像のうち、Jリーグアーカイブセンター(以下「JAC」といいます)に保管された映像をいいます。

  • 映像の制作者以外の者から当法人に対してアーカイブ映像の利用申し込みがあった場合、当法人が利用内容等を審査し問題ないと判断した上で、利用者に映像を提供するものとします。
  • 利用者は、アーカイブ映像の利用後可及的速やかに当該映像を当法人に返却するものとします。
  • 当法人は、アーカイブ映像の著作権者に対して、別途利用明細書を作成し、利用者から徴収した映像利用料から著作権料を支払うものとします。ただし、著作権者と別途取り決めがある場合は、そちらを優先します。

<違反>

  • 利用者が本規程の内容に違反した場合、当法人は当該違反者に対して、通常の映像許諾料の3倍額を請求できるものとします。

2.2 放送利用

放送局制作番組がプロパティ映像を放送に用いる際の利用許諾料は、2.2.2に規程の通りとします。尚、「放送局制作番組」とは、放送事業者がその発意と責任のもとに作成・発注し、テレビ放送(無料放送・有料放送)等に利用する目的で制作される番組をいいます。

2.2.1 番組カテゴリ

プロパティ映像が利用される番組カテゴリ毎の留意事項は以下のとおりです。

2.2.1.1 ニュース/スポーツニュース番組

「ニュース/スポーツニュース番組」とは、放送局制作番組のうち、ニュース性の強い内容で構成され、定期的に放送される地上波又は無料BS放送(NHK-BSを含みます)の番組をいいます。

  • 当法人へ申請後、許諾された番組のみが該当します。いわゆる「報道番組」、「情報番組」は必ずしもこれに当てはまりません。
  • 原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。ただし、映像に含まれる試合の当日に限り21時までは当日開催の全試合トータルで3分以内に限った映像利用とします。
  • 試合の結果報道を目的として利用する場合には、利用許諾料を無償としますが、試合の結果報道に関連しない内容で(いわゆる資料映像として)の映像利用については利用許諾料を徴収します。
  • 原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)の番組のみとし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送がある場合は同様とします。

2.2.1.2 サッカー専門番組(ハイライト番組)

「サッカー専門番組(ハイライト番組)」とは、放送局制作番組のうち、内容がJリーグ・Jクラブなどサッカーに特化されており、且つ定期的に放送されている番組をいいます。すべての「サッカー専門番組(ハイライト番組)」は事前に当法人への登録が必要になります。

  • 原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送は同様とします。
  • シーズン開幕前、又は番組の放送開始前に一括して登録申請を受け付けており、当法人からの承認が必要です。登録料(利用許諾料を含みます)及び付帯メリットは別途案内します。
  • 映像に含まれる試合の当日21時以降より、1試合あたり5分以内に限り利用可能です(当日21時より前には利用できません)。試合終了後24時間経過後は、1試合あたり10分以内の利用が可能です。

2.2.1.3  クラブ応援番組

「クラブ応援番組」とは、放送局制作番組のうち、内容が特定の地域のJクラブに特化されており、且つ定期的に放送されている番組をいいます。すべての「クラブ応援番組」は事前に当法人への登録が必要になります。

  • 原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送がある場合は同様とします。
  • シーズン開幕前、又は番組の放送開始前に一括して登録申請を受け付けており、当法人からの承認が必要です。登録料(利用許諾料を含みます)及び付帯メリットは別途案内します。
  • 映像に含まれる試合の終了後より1試合あたり5分以内に限り利用可能です。ただし、試合終了後24時間経過後は、1試合あたり10分以内の利用が可能です。
  • 当該地域をホームとするクラブに関係する試合に限ります。
  • 試合当日に放送できる番組数に制限がありますので、詳細は当法人までお問い合わせください。

2.2.1.4 「優勝特番等」

 「優勝特番等」とは、J1、J2又はJ3のシーズンの優勝クラブを決する試合、J1昇格プレーオフ、その他Jリーグが重要と認める試合(例えば、Jクラブで長年プレーした選手の最後の試合、移籍前の最後の試合等)のうち、いずれかの試合に限って、試合当日に特別に編成される番組をいいます。原則として、料金体系は2.2.2の通りとします。

  • 原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送がある場合は同様とします。
  • 映像に含まれる試合の終了後より、当該試合につき10分以内に限り利用可能です。
  • 映像利用に関するその他の取扱いについては、別途当法人までお問合せ下さい。

2.2.1.5 その他の番組

 放送局制作番組のうち、上記に定める「ニュース/スポーツニュース番組」、「サッカー専門番組」、「クラブ応援番組」及び「優勝特番等」以外の番組(バラエティー番組等)をいいます。

  • 映像に含まれる試合の当日21時以降より1試合あたり5分以内の利用に限ります(当日21時以前は利用できません)。ただし、試合終了後24時間経過後は、1試合あたり10分以内の利用が可能です。
  • 「試合結果報道を目的とした利用」については、映像に含まれる試合の当日21時から1週間以内に限って、利用許諾料を無料とします。その場合は、1試合あたり3分までの利用とします。3分以上利用する場合は通常の利用許諾料が発生します。
  • 「試合結果報道を目的とした利用」は、原則として事前申請を必要とします。放送内容が「試合結果報道」に該当するか否かは、当法人までお問合せ下さい。※「試合結果報道」以外の利用となる場合は、上記期間内であっても、所定の利用許諾料が必要となります。
  • 利用する映像の当該シーズン中は、原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)での利用に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送は同様とします。前シーズン以前の映像を利用する場合は、この限りではありません。

2.2.2 料金体系

利用者が「放送局制作番組」に当該映像を利用する際は、該当する分類に応じて料金を支払うこととします。
料金の詳細はこちら

2.3 通信利用

2.3.1 インターネットコンテンツ・番組

「インターネットコンテンツ・番組」とは、利用者が放送局以外で、インターネット通信を介してIPTV、パソコン、タブレット、スマートフォン等で見られるコンテンツ・番組をいいます。

  • 映像に含まれる試合の当該シーズン中は原則として映像を利用できません。翌シーズン開始後に利用可能となります。
  • 映像の掲載期間は1年間とし、2年目以降も利用する場合は1年間毎に再度申請を必要とし、その都度利用許諾料も発生します。
  • 海外からも視聴可能なコンテンツ・番組については、利用規程及び利用許諾料が異なりますので、当法人にお問い合わせください。
  • 料金体系
    利用者が映像を利用する際の料金の詳細はこちら

2.3.2 インターネットクリップ動画

「インターネットクリップ動画」とは、利用者が放送局以外で、インターネット通信を介してIPTV、パソコン、タブレット、スマートフォン等で見ることができる、プロパティ映像のみで構成されるショートクリップ動画(映像)単体をいいます。その他の動画は、2.3.1のインターネットコンテンツ・番組にあたります。

  • 当該映像は、試合終了後24時間経過後より1試合あたり3分以内までの利用となります。
    ※映像利用にあたっては別途個別契約が必要となります。取扱いについては、別途当法人にお問合せ下さい。

2.3.3 その他

家電、デジタル配信端末、通信カラオケなど上記に含まれない通信における映像の利用については、別途当法人にお問合せ下さい。

2.4 パッケージメディア利用

2.4.1 「パッケージメディア利用」の定義

企業等が販売、宣伝、販促、教育用に製作するソフトのうち、有償・無償を問わず、ビデオテープ、DVD、Blu-rayディスク、ビデオディスク、メモリースティック等の有形物に固定されるビデオソフトを含むものをいいます。

2.4.2 料金体系

<フィルム映画の定義>
 パッケージメディアに映像を用いる際は、利用許諾料を徴収致します。
 料金の詳細はこちら

2.4.3 諸注意

<利用条件>
 利用期限及び複製本数を超えて複製することを禁止し、利用期限経過後は直ちにマスターテープを消去するものとします。ただし、利用期限の1ヶ月前までに当法人に対して文書にて再申請し、許諾が得られれば継続して利用することができるものとします。

2.5 フィルム映画利用

2.5.1「フィルム映画」の定義

映画館その他の場所において、公に上映する目的で製作されるフィルム製の映画をいいます。

2.5.2 料金体系

フィルム映画に映像を用いる際は、利用許諾料を徴収致します。
料金の詳細はこちら

2.5.3 諸注意

<利用条件>
 利用許諾料は、フィルム映画を上映後、ビデオ化し、テレビ放送するまでの一括のものとします。ただし、インターネット上での配信については含まれないものとします。

<料金適用の例外>
 上記料金は、映像の利用量がフィルム映画の10%以下の場合のみに適用されるものであり、10%を超える場合は、この料金体系を最低限として別途協議するものとします。

2.6 上映・再生利用

2.6.1 「上映」の定義

「上映」には、「イベント上映」、「店頭・街頭上映」、「旅客サービス上映」及び「顧客サービス上映」が含まれるものとします。試合と同時に上映・再生するものはパブリックビューイング(2.8.4)とします。
「イベント上映」とは、見本市や博覧会、企業イベント、コンサート等にて上映されるものをいいます。
「店頭・街頭上映」とは、電器店やドラッグストアなどの店頭における小型モニター、並びに街頭ビジョン等を利用して上映されるものをいいます。
「旅客サービス上映」とは、電車内モニター、旅客機内モニター、観光バス内モニターなど旅客サービスを目的として上映される形態をいいます。
「顧客サービス上映」とは、ホテルや民宿などの宿泊施設、レストランなどの飲食店、カラオケボックスやゲームセンター、漫画喫茶等のエンターテイメント施設において顧客サービスの一環で上映を行うものをいいます。

2.6.2 料金体系

営利目的のイベント(入場無料のイベントを含みます)上映、店頭・街頭上映、旅客サービス上映、顧客サービス上映等の形態で映像を上映・再生する際は、利用許諾料を徴収致します。
料金の詳細はこちら

2.7 広告・CM利用

2.7.1 「コマーシャル」の定義

「コマーシャル」とは、媒体の種類を問わず、放送利用される広告主をスポンサーとする商業宣伝用コマーシャルのことをいい、放送事業に直接関係のない通信事業におけるCMやイベント等における告知スポットを含むものをいいます。

2.7.2 料金体系

2.7.2.1 TV・インターネット広告(コマーシャル)

テレビコマーシャルに映像を用いる際は、放送エリアに応じて利用許諾料を徴収致します。
料金の詳細はこちら
インターネットにおいてバナーや動画CM内に映像を利用する場合は、視聴可能エリアや掲載期間により利用許諾料が異なりますので、当法人にお問合せ下さい。
以下、2.7.2.2又は2.7.2.3の場合は当法人にお問合せ下さい。

2.7.2.2 パッケージメディア内広告(コマーシャル)

ビデオパッケージやDVDなどのパッケージメディア内で映像を利用する場合。

2.7.2.3 上映・再生メディア内広告(コマーシャル)

劇場やスタジアム大型映像装置等で映像を利用したCMを流す場合。

2.7.3 諸注意

<利用条件>

  • 当法人がコマーシャルの内容を鑑み審査した上で利用許諾するものとします。
  • 利用者は、コマーシャルの完成品がオンエアされる前に、その内容につき当法人の承認を受けるものとします。

2.8 その他

2.8.1 静止画利用

2.8.1.1 テレビ利用

利用許諾料は、放送利用の規程に準じます(詳細は「2.2 放送利用」参照)。 利用尺は静止画の露出時間とします。

2.8.1.2 紙媒体利用

動画を静止画にして紙媒体にて利用する際の利用許諾料は、パッケージメディアにおける利用料金(2.4.2)に準じて1秒当たりの利用とみなし、利用許諾料を徴収致します。
料金の詳細はこちら

2.8.2 音声利用

2.8.2.1 テレビ利用

利用許諾料は、放送利用の規程に準じます(詳細は「2.2 放送利用」参照)。

2.8.2.2 ラジオ・IPラジオ利用

利用許諾料は、放送利用規程の料金体系(2.2.2)の「地上波・その他」の料金に準じます。

2.8.3 海外番組

海外番組に「映像」を利用する場合は、当法人にお問合せ下さい。

2.8.4 パブリックビューイング

有償・無償のイベント関わらず、公衆の場にモニターを設置し、「映像」を試合と同時に拡大上映・再生する場合の利用許諾料は、原則として1会場につき次の通りとします。
料金の詳細はこちら
パブリックビューイングの実施回数には1クラブごとに制限があります。当法人にお問い合わせ下さい。

  • 本規程は、事前に当法人に申請し、映像の著作権を保有する局(以下「著作権保有局」といいます。)、及び当法人の許諾を受けた使用目的に限り適用するものとします。
  • 利用者が著作権保有局である場合や、Jリーグ及びJリーグ加盟クラブである場合など、特別の事情がある場合、当該利用者と協議のうえ、本規程に定める利用許諾料と異なる額を定めうるものとします。
  • 本規程は、事前の予告なしに変更する場合があります。