Jリーグでは、公式試合全試合、公式イベントをはじめ主なイベントの映像(動画)、写真をライブラリー化し、商品化、報道関係者への販売等において活用しています。
フォトグラファーやTVクルーなどの取材者を派遣できない試合の報道、過去の試合の写真や映像、選手の顔写真等、Jリーグの素材を幅広くご活用いただければ幸いです。
なお、Jリーグでは「ロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット等における商標権・著作権」、「公式試合・公式イベントにおける映像・写真等に関する著作権・著作隣接権」および「公式試合・公式イベントに関する選手・監督・コーチ等の肖像権」を管理し、保護・有効活用する目的で『プロパティ利用規程』を定めています。各種プロパティをご利用の際は、本規程によるルールの遵守にご協力くださいますよう、お願いいたします。
Jリーグが定義する「報道利用」とは、新聞および定期刊行物、TVのニュース番組での純然たる報道における、サッカーやJリーグにかかわる個人・団体を誹謗・中傷する目的でない場合の肖像・意匠/商標等の利用を指します。 右記1)、2)で記す、「報道一次利用」、「報道二次利用」については、Jリーグへの申請は必要ありません。
本規程に反する第三者利用の責任は、使用者ならびに肖像・意匠の提供者も負うことになります。
[ 報道以外の利用(商業利用含む) ]
「報道以外の利用(商業利用含む)」とは、「企業や商品の宣伝、出版物などの宣伝告知、キャンペーン活動、商品など、営利目的で行う活動」ならびに「報道利用に該当しない媒体・内容」での肖像・意匠/商標等の利用を指します。Jリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないことがあります。また、「報道以外の利用(商業利用含む)」は、原則として商品化権料、映像利用料等が発生しますので予めご承知おきください。
後述の「利用規定」をご確認いただきルールを遵守していただきますようお願いします。
| 利用 | 利用目的 | 申請等 | その他特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 映像 | 報道利用 (一次利用・二次利用) |
①ニュース/スポーツニュースでの利用 |
●試合当日の21時までは当日開催試合の全試合合計で3分以内利用可能 ●試合当日の21時以降より1試合3分まで利用可能
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| 報道以外の利用 | ②サッカー専門番組(ハイライト番組)での利用 | シーズン前にJリーグ 映像担当に一括申請 | ●試合当日の21時以降より1試合5分まで利用可能 ●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能
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| ③クラブ応援番組での利用 | シーズン前にJリーグ 映像担当に一括申請 | ●試合終了後より1 試合 5 分まで利用可能(番組数に限りあり)
●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能
●ただし利用可能な映像は当該地域をホームとするクラブに関係する試合に限る
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| ④優勝特番等での利用 | Jリーグ 映像担当に申請 ※特定の重要な試合に限る | ●試合終了後より、当該試合につき10分まで利用可能 ※該当する試合はJリーグが定める | ||
| 上記①②③④以外の各種番組での利用 | Jリーグ 映像担当に申請 | ●試合当日の21時以降より1試合5分まで利用可能 ●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能。ただし、規定の映像利用料が発生 ●内容によっては利用不可の場合もある |
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| ⑤有料BS放送、CS放送、ケーブルテレビ等の有料放送 | Jリーグ 映像担当に申請(シーズンを通じての番組はシーズン前に Jリーグ 映像担当に申請) | ●当該シーズンは「試合映像」の利用は原則不可 ●当該シーズンの試合以外の映像は1試合10分まで利用可能ただし、Jリーグ 映像担当への事前申請が必要。 また、規定の映像利用料が発生(P21参照) |
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| 各種映像媒体での利用(商業利用含む) | Jリーグ 映像担当に申請 | ●申請後に使用の可否が決定 ●使用の際は規定の映像利用料が発生
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| インターネット(携帯サイト含む)での利用 | ●原則として利用不可(放映権取得局を除く) (映像の一部を静止画として利用する場合を含む) |
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| 写真 | 報道利用 | 【TV番組】 ニュース/スポーツニュース/ サッカー専門番組/クラブ応援番組 |
●Jリーグの試合をスポーツ報道を目的とした取材申請が承認されたフォトグラファーが撮影した写真と、Jリーグ・Jクラブが保有する写真が使用可能 | |
| 新聞/雑誌/書籍中面/出版物一般 | ※別冊や増刊での刊行物また付録等は商業利用に該当し、規定の肖像権料が発生する場合がある | |||
| インターネット | 写真利用規程を参照 | ●インターネット(携帯・スマホサイト、アプリ等も含む)での利用は、「スポーツ報道」を目的としたサイト等に限る ただし、使用できる静止画は、Jリーグの試合をスポーツ報道を目的とした取材申請が承認されたフォトグラファーが撮影した写真と、Jリーグ・Jクラブが保有する写真に限る ●映像の一部を静止画として使用することはできない ●写真を加工・編集し、動画に見えるような使用はできない ●アイコンやサイト等のデザインには使用できない ●インターネット上の広告には使用できない
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| 報道以外の利用 | ・上記以外のTV番組、媒体全て ・宣伝、広告、商品化などの商業利用 |
Jリーグ 写真担当(クラブ)に申請 写真利用規程を参照 |
●原則としてJリーグ・Jクラブが保有する写真のみ使用できる ●規定の肖像権料が発生 ●Jリーグ 映像担当の承認が必要 媒体・内容により被写体の承認が必要な場合もある
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| 意匠・商標 | 報道利用 | ●インターネットでの利用は、「スポーツ報道」を目的としたものに限る ●ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)では使用禁止 |
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| 報道以外の利用(商業利用含む) | Jリーグに申請 | |||
| 他 | 報道利用 報道以外の利用(商業利用含む) | Jリーグに申請 | ||
| 商品 | 商品化利用 | Jリーグ 事業マーケティング本部 商品化事業部に申請 | ●使用にあたって制限があるもの、使用できないものがある |
Jリーグ公式試合の映像は、「プロパティ映像」として、Jリーグが管理し、Jリーグ マルチメディア事業本部デジタルアセット事業部(以下Jリーグ映像担当)で一元管理・保存・販売をしています。Jリーグでは、Jリーグ主催の試合・イベント、Jクラブが参加するその他の試合等の記録保持ならびにサッカー振興の一環として、質の高いサッカー映像の提供サービスを行っています。
映像利用に関する各種申請、映像利用規程の詳細は、映像の利用方法をご参照ください。
Jリーグでは、写真(フィルム写真、デジタルデータ含む)のライブラリー機能を充実させ、Jリーグ主催の試合・イベント、Jクラブが参加するその他の試合等の記録保持ならびにサッカー振興の一環として、質の高いサッカー写真の提供サービスを行っています。また、JリーグがJクラブと連携しながら写真を管理することで、Jリーグに所属する選手・監督・コーチ等(以下「選手等」)の肖像権を保護する役割も担っています。
写真における肖像利用は、「報道利用」(一次利用ならびに二次利用)に限り、申請・掲載報告の必要はありません。「インターネットでの写真(肖像)の扱い」は下記をご参照ください。
「報道以外の利用(商業利用含む)」では、使用する側は事前にJリーグに申請し、承認を得なければなりません。媒体・内容により被写体の承認が必要な場合もあります。また、使用できる写真は、Jリーグオフィシャルフォトグラファー/Jクラブ専属フォトグラファーが撮影した写真に限られます。
| 1 | 商品・企業等の広告宣伝・広報活動での利用 | [例1]商品カタログ、企業案内、社内報、年史、販売促進用のJリーグ選手名鑑、販促情報誌、POP、DMなどのSPツールその他広告 [例2]番組宣伝、新聞告知・車内吊りなど広告での使用 |
| 2 | 商品での利用 (*別途、商品化の申請が必要) |
[例]カレンダー、ポスター、ブロマイド、玩具、ビデオ、DVDなどの商品、雑誌等付録、サンプリング商品、SP商品等 |
| 3 | 商品的媒体での利用 | [例1]写真集、Jリーグ選手名鑑、コミック等 [例2]新聞や定期刊行物の別冊や増刊として発刊され、商業利用に該当するもの [例3]写真展、企業や団体などが営利目的で行うイベント等 [例4]単行本、ムック本、教科書・副読本、選手名鑑、スポーツ報道媒体以外の表紙での使用など |
| 4 | 行政などが行う 公共的な目的での利用 |
[例]官公庁・地方自治体、公共機関が行う広報活動・キャンペーン活動等での利用 |
肖像を使った商品については、別途、商品化の申請が必要です。この場合、肖像権料と商品化権料がかかります。Jリーグ マーケティング事業本部 商品化事業部にお問い合わせください。
写真における肖像利用に関する詳細は、Jリーグにお問い合わせください。
Jリーグでは、Jリーグ・Jクラブの広報・広告の他に、JリーグのパートナーとJクラブのスポンサーの広報・広告、Jリーグと商品化契約を結んだライセンシー企業の商品において、所定のロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット(以下、Jリーグの意匠/商標等)の使用を権利として認めています。報道利用における意匠/商標の使用申請は不要ですが、報道とは異なる目的で使用する場合、使用料がかかることがありますので、事前にJリーグにお問い合わせください。
「報道利用」においては、意匠/商標使用の申請・掲載報告の必要はありません。ただし、報道機関等が、インターネット課金による有料情報提供を行う場合は、意匠/商標等の使用はできません。また、ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)として使用することもできません。
企業や商品などの宣伝、出版物の宣伝告知、キャンペーン活動など、営利目的で行う活動での意匠/商標等の使用は、原則としてJリーグ・Jクラブのパートナー・スポンサー関係企業以外は使用できません。ただし、商業的出版での意匠/商標等の使用は、内容によっては使用可能なケースがあります。使用料がかかりますので、事前にJリーグにお問い合わせください。商品化については、Jリーグ 商品化担当にお問い合わせください。
[ その他の利用規程 ]
Jクラブの選手・監督・コーチ等関係者の似顔絵やアニメ、声、名前、サイン、チームのユニフォームなどを無断で使用することはできません。報道以外での使用に当たっては、事前にJリーグまでお問い合わせください。「報道以外での利用」で使用する場合、肖像権等の権利処理が必要となります。
[ 商品化での利用規程 ]
Jクラブの選手・監督・コーチ等関係者の肖像、似顔絵、アニメ、声、名前、サイン、チームのユニフォーム、JリーグやJクラブの意匠/商標等を使って、商品を作る場合(パッケージも含む)は、Jリーグ 商品化事業部にお問い合わせください。
(一般のお客様への注意事項)
Jリーグでは、Jリーグの承認を得て取材活動されるジャーナリストの皆様の権利を保護するために、営利目的で不当にJリーグの肖像などを使用する行為を取り締まるとともに、一般の観客、ファン・サポーターに対しても同様の行為の禁止を促してまいります。
これらの禁止事項については、Jリーグ・Jクラブの広報誌、出版物、ホームページ、スタジアムでの掲出等を通じて呼び掛けていく方針です。