Jリーグでは、公式試合全試合、公式イベントをはじめ主なイベントの映像(動画)、写真をライブラリー化し、商品化、報道関係者への販売等において活用しています。
フォトグラファーやTVクルーなどの取材者を派遣できない試合の報道、過去の試合の写真や映像、選手の顔写真等、Jリーグの素材を幅広くご活用いただければ幸いです。
なお、Jリーグでは「ロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット等における商標権・著作権」、「公式試合・公式イベントにおける映像・写真等に関する著作権・著作隣接権」および「公式試合・公式イベントに関する選手・監督・コーチ等の肖像権」を管理し、保護・有効活用する目的で『プロパティ利用規程』を定めています。各種プロパティをご利用の際は、本規程によるルールの遵守にご協力くださいますよう、お願いいたします。
Jリーグが定義する「報道利用」とは、新聞および定期刊行物、TVのニュース番組での純然たる報道における、サッカーやJリーグにかかわる個人・団体を誹謗・中傷する目的でない場合の肖像・意匠/商標等の利用を指します。 右記1)、2)で記す、「報道一次利用」、「報道二次利用」については、Jリーグへの申請は必要ありません。
本規程に反する第三者利用の責任は、使用者ならびに肖像・意匠の提供者も負うことになります。
[ 報道以外の利用(商業利用含む) ]
「報道以外の利用(商業利用含む)」とは、「企業や商品の宣伝、出版物などの宣伝告知、キャンペーン活動、商品など、営利目的で行う活動」ならびに「報道利用に該当しない媒体・内容」での肖像・意匠/商標等の利用を指します。Jリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないことがあります。また、「報道以外の利用(商業利用含む)」は、原則として商品化権料、映像利用料等が発生しますので予めご承知おきください。
後述の「利用規定」をご確認いただきルールを遵守していただきますようお願いします。
利用 | 利用目的 | 申請等 | その他特記事項 | |
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映像 | 報道利用 (一次利用・二次利用) |
①ニュース/スポーツニュースでの利用 |
●試合当日の21時までは当日開催試合の全試合合計で3分以内利用可能 ●試合当日の21時以降より1試合3分まで利用可能
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報道以外の利用 | ②サッカー専門番組(ハイライト番組)での利用 | シーズン前にJリーグ 映像担当に一括申請 | ●試合当日の21時以降より1試合5分まで利用可能 ●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能
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③クラブ応援番組での利用 | シーズン前にJリーグ 映像担当に一括申請 | ●試合終了後より1 試合 5 分まで利用可能(番組数に限りあり)
●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能
●ただし利用可能な映像は当該地域をホームとするクラブに関係する試合に限る
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④優勝特番等での利用 | Jリーグ 映像担当に申請 ※特定の重要な試合に限る | ●試合終了後より、当該試合につき10分まで利用可能 ※該当する試合はJリーグが定める | ||
上記①②③④以外の各種番組での利用 | Jリーグ 映像担当に申請 | ●試合当日の21時以降より1試合5分まで利用可能 ●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能。ただし、規定の映像利用料が発生 ●内容によっては利用不可の場合もある |
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⑤有料BS放送、CS放送、ケーブルテレビ等の有料放送 | Jリーグ 映像担当に申請(シーズンを通じての番組はシーズン前に Jリーグ 映像担当に申請) | ●当該シーズンは「試合映像」の利用は原則不可 ●当該シーズンの試合以外の映像は1試合10分まで利用可能ただし、Jリーグ 映像担当への事前申請が必要。 また、規定の映像利用料が発生(P21参照) |
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各種映像媒体での利用(商業利用含む) | Jリーグ 映像担当に申請 | ●申請後に使用の可否が決定 ●使用の際は規定の映像利用料が発生
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インターネット(携帯サイト含む)での利用 | ●原則として利用不可(放映権取得局を除く) (映像の一部を静止画として利用する場合を含む) |
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写真 | 報道利用 | 【TV番組】 ニュース/スポーツニュース/ サッカー専門番組/クラブ応援番組 |
●Jリーグの試合をスポーツ報道を目的とした取材申請が承認されたフォトグラファーが撮影した写真と、Jリーグ・Jクラブが保有する写真が使用可能 | |
新聞/雑誌/書籍中面/出版物一般 | ※別冊や増刊での刊行物また付録等は商業利用に該当し、規定の肖像権料が発生する場合がある | |||
インターネット | 写真利用規程を参照 | ●インターネット(携帯・スマホサイト、アプリ等も含む)での利用は、「スポーツ報道」を目的としたサイト等に限る ただし、使用できる静止画は、Jリーグの試合をスポーツ報道を目的とした取材申請が承認されたフォトグラファーが撮影した写真と、Jリーグ・Jクラブが保有する写真に限る ●映像の一部を静止画として使用することはできない ●写真を加工・編集し、動画に見えるような使用はできない ●アイコンやサイト等のデザインには使用できない ●インターネット上の広告には使用できない
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報道以外の利用 | ・上記以外のTV番組、媒体全て ・宣伝、広告、商品化などの商業利用 |
Jリーグ 写真担当(クラブ)に申請 写真利用規程を参照 |
●原則としてJリーグ・Jクラブが保有する写真のみ使用できる ●規定の肖像権料が発生 ●Jリーグ 映像担当の承認が必要 媒体・内容により被写体の承認が必要な場合もある
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意匠・商標 | 報道利用 | ●インターネットでの利用は、「スポーツ報道」を目的としたものに限る ●ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)では使用禁止 |
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報道以外の利用(商業利用含む) | Jリーグに申請 | |||
他 | 報道利用 報道以外の利用(商業利用含む) | Jリーグに申請 | ||
商品 | 商品化利用 | Jリーグ 事業マーケティング本部 商品化事業部に申請 | ●使用にあたって制限があるもの、使用できないものがある |
Jリーグ公式試合の映像は、「プロパティ映像」として、Jリーグが管理し、Jリーグ マルチメディア事業本部デジタルアセット事業部(以下Jリーグ映像担当)で一元管理・保存・販売をしています。Jリーグでは、Jリーグ主催の試合・イベント、Jクラブが参加するその他の試合等の記録保持ならびにサッカー振興の一環として、質の高いサッカー映像の提供サービスを行っています。
映像利用に関する各種申請、映像利用規程の詳細は、Jリーグの映像利用申請システムをご参照ください。
以下は映像利用規程の抜粋となります。Jリーグ映像利用規程に準ずるものとし、予告なく変更する場合があります。
[ プロパティ映像の定義 ]
プロパティ映像とは、その利用に際してJリーグによる許諾の必要な以下の映像をいいます。
尚、プロパティ映像を利用する方法は「一次利用」と「二次利用」に大別されます。
上記映像には、Jリーグの試合の映像だけでなく、スタジアム・競技場内等の撮影許諾が必要な管理エリアで撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含みます)すべてが含まれます。
[ ニュース/スポーツニュース利用(報道利用) ]
Jリーグ公式試合の映像を、ニュース番組・スポーツニュース番組の中で、純然たるスポーツ報道を目的として使用することを、映像の報道利用といいます(報道一次利用・報道二次利用を含む)。
「ニュース/スポーツニュース番組」とは、放送局制作番組のうち、ニュース性の強い内容で構成され、定期的に放送される地上波または無料BS放送(NHK-BSを含みます)の番組をいいます。
Jリーグ 映像担当へ申請後、許諾された番組のみが該当します。いわゆる「報道番組」、「情報番組」は必ずしもこれに当てはまりません。
[ 報道以外の利用(各種放送利用) ]
[ 通信利用 ]
[ テレビ番組以外での利用(商業利用含む) ]
利用許諾料は、放送利用の規程に準じます。
利用尺は静止画の露出時間とします。
動画を静止画にして紙媒体にて利用する際の利用許諾料は、パッケージメディアにおける利用料金に準じて1秒当たりの利用とみなし、利用許諾料を徴収いたします。
利用許諾料は、放送利用の規程に準じます。
利用許諾料は、放送利用規程の料金体系の「地上波・その他」の料金に準じます。
海外番組に「映像」を利用する場合は、Jリーグ映像担当にお問合せください。
[ 映像使用における禁止事項 ]
[ Jリーグ映像利用申請システム申請方法 ]
Jリーグ映像利用申請システムにて映像利用に関する各種申請を受け付けています。
申請方法、映像利用規程、映像利用料等は下記ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
2021年1月にリニューアルを行い、Jリーグメディアポータルのアカウントを用いて、Jリーグ映像利用申請システムにログインすることが可能になっております。
その他、映像利用に関する詳細はJリーグ 映像担当までお問い合せください。
[ テレビ放送用 ]
分類 | 基本料金/1試合 | 1秒当たりの使用料 | |
---|---|---|---|
地上波(デジタル) | 全国 | 30,000円 | 1,500円 |
関東 | 25,000円 | 1,000円 | |
近畿 | 20,000円 | 750円 | |
名古屋 | 15,000円 | 500円 | |
北海道 | 15,000円 | 500円 | |
福岡 | 15,000円 | 500円 | |
その他(含独立U) | 10,000円 | 250円 | |
BS | 20,000円 | 750円 | |
CS | 10,000円 | 250円 | |
ケーブル |
[ テレビ放送用(J3) ]
分類 | 基本料金/1試合 |
---|---|
地上波全国 | 30,000円 |
関東単・BS | 20,000円 |
その他 | 10,000円 |
当該「映像」の利用条件は、原則として放送回数1回とします。
再放送を行う場合は、通常料金の3分の1の利用許諾料を別途支払うものとします。
地上波ローカル放送2局以上でネット放送する場合は別途Jリーグ映像担当までお問い合わせください。
番組宣伝CMも個別の番組とみなし、上記の利用料が発生します。
ニュース利用等の目的で、自局で収録したユニラテラル映像を利用する場合、複数の試合であっても基本料金は「1試合分」とします。
同一番組が複数の波(メディア種別)をまたぐ場合や番組販売の際も利用許諾料は波(メディア種別)毎にかかります。
当該シーズンの明治安田Jリーグおよび昇格プレーオフの試合映像はご利用いただけません。※明治安田J3リーグはCATVのみ利用可
( 備考 )
[ 素材提供費 ]
分類 | 料金 |
---|---|
フルマッチ(1試合すべて) | 30,000円 |
サマリー(10~20分のハイライト) | 15,000円 |
抜き素材(検索含) | 20,000円 |
[ インターネット番組・コンテンツ ]
基本料金/試合 | 1秒当たりの利用料 |
---|---|
30,000円 | 1,500円 |
[ パッケージメディア利用 ]
基本料金/試合 | 1秒当たりの利用料 |
---|---|
60,000円 | 3,000円 |
[ フィルム映画利用 ]
基本料金/試合 | 1秒当たりの利用料 |
---|---|
100,000円 | 10,000円 |
[ 上映・再生利用 ]
期間 | 基本料金/試合 | 1秒当たりの利用料 |
---|---|---|
3日以内 | 200円 | |
7日以内 | 300円 | |
1ヶ月以内 | 60,000円 | 400円 |
6ヶ月以内 | 1,600円 | |
1年以内 | 2,000円 |
[ 広告・CM利用 ]
分類 | 料金/1ヶ月 | 料金/1クール | |
---|---|---|---|
テレビ | 全国 | 600,000円 | 1,800,000円 |
関東 | 500,000円 | 1,500,000円 | |
近畿 | 400,000円 | 1,200,000円 | |
名古屋・北海道・福岡 | 300,000円 | 900,000円 | |
その他エリア | 200,000円 | 600,000円 | |
テレビ以外 | インターネット | 200,000円 | 600,000円 |
OOH(交通広告・屋外広告) | 200,000円 | 600,000円 | |
その他 | 200,000円 | 600,000円 |
[ 紙媒体における動画の静止画利用 ]
基本料金/試合 | 1秒当たりの利用料 |
---|---|
60,000円 | 3,000円 |
[ パブリックビューイング ]
基本料金/会場・試合 |
---|
300,000円 |
[ 素材提供費 ]
分 類 | 料 金 | |
---|---|---|
フルマッチ(1試合すべて) | 1試合あたり | 30,000円 |
サマリー(約10~20分のハイライト) | 1試合あたり | 15,000円 |
抜き素材(検索含) | 1試合あたり | 20,000円 |
( 備考 )
原則不可です。試合日、対戦カードなどが分からない試合映像については利用許可を出せませんので、必ず試合を特定した上で申請・利用してください。
要です。試合当日、取材許可を得て撮影した試合会場内(ADコントロール下)の映像は、全て主催するJリーグに権利が帰属する映像となり、Jリーグ映像利用申請システムでの申請が必要となります。
ただし、個人肖像については、利用者の責任において権利処理を行ってください。
申請だけでは、課金対象にはなりません。放送後に利用尺報告をいただき、実際に放送で利用された映像についてのみ、ご請求いたします。利用の可能性のある映像は全て事前に申請ください。
Jリーグにて内容を確認し、利用規程を遵守しない場合や、個人、団体を誹謗・中傷する内容、また公序良俗に反すると判断される場合はお断りすることもあります。
試合当日の試合会場内(ADコントロール下)の映像を、1秒未満を切り上げて計算してください
なお、同じ映像を繰り返し利用する場合は、映像が露出している時間が利用尺となります。
必須ではありませんが、可能な限り、番組のエンドロールなどで「映像協力Jリーグ」もしくは「映像提供Jリーグ」と表記をお願いします。
原則禁止です。
音声等は利用者の責任において権利処理を行ってご使用ください。(ただし、素材によってはご利用いただけない場合もございます。)
Jリーグから購入いただく2016シーズン以前の映像素材は、原則実況・解説の音声は使用できません。
2017シーズン以降のリーグ戦は、権利処理済みの実況・解説入りの映像の利用が可能となります。
不可です。Jリーグのアーカイブ素材をご購入ください。
詳細についてはJリーグ映像利用申請システムにて申請ください。
Jリーグの公式試合以外については当該Jクラブの広報担当にお問い合わせください。
利用は可能ですが、ロゴの規定や詳細についてはJリーグ広報にお問い合わせください。
可能です。ただし、その映像が露出している時間に応じて利用料金が発生します。
在京キー局の系列局および在京キー局が出資するBS放送局の系列局同士のニュース素材・中継素材に限り可能です。
自局で持っている素材を、系列局以外の第三者に対して提供することはできません。
音声を含め、試合の一部でも利用している場合は、規程料金が発生します。
1993年以降のJリーグ全公式試合(J1・J2・J3リーグ戦、入れ替え戦、ルヴァンカップ等)を管理しています。
ご希望の素材がない場合もございますので、詳しくはJリーグ 映像担当までお問い合わせください。
利用を許可した番組向けに素材を提供していますので、申請時に複数の番組を指定していない場合は、再度素材の購入をお願いします。
データでの納品が可能です。ご希望のフォーマットをご相談ください。ただし、ご希望のメディアによっては追加作業費が発生する場合があります。
利用料金は発生しません。素材提供費のみ請求させていただきます。
Jリーグでは、写真(フィルム写真、デジタルデータ含む)のライブラリー機能を充実させ、Jリーグ主催の試合・イベント、Jクラブが参加するその他の試合等の記録保持ならびにサッカー振興の一環として、質の高いサッカー写真の提供サービスを行っています。また、JリーグがJクラブと連携しながら写真を管理することで、Jリーグに所属する選手・監督・コーチ等(以下「選手等」)の肖像権を保護する役割も担っています。
写真における肖像利用は、「報道利用」(一次利用ならびに二次利用)に限り、申請・掲載報告の必要はありません。「インターネットでの写真(肖像)の扱い」は右記をご参照ください。
「報道以外の利用(商業利用含む)」では、使用する側は事前にJリーグに申請し、承認を得なければなりません。媒体・内容により被写体の承認が必要な場合もあります。また、使用できる写真は、Jリーグオフィシャルフォトグラファー/Jクラブ専属フォトグラファーが撮影した写真に限られます。
1 | 商品・企業等の広告宣伝・広報活動での利用 | [例1]商品カタログ、企業案内、社内報、年史、販売促進用のJリーグ選手名鑑、販促情報誌、POP、DMなどのSPツールその他広告 [例2]番組宣伝、新聞告知・車内吊りなど広告での使用 |
2 | 商品での利用 (*別途、商品化の申請が必要) |
[例]カレンダー、ポスター、ブロマイド、玩具、ビデオ、DVDなどの商品、雑誌等付録、サンプリング商品、SP商品等 |
3 | 商品的媒体での利用 | [例1]写真集、Jリーグ選手名鑑、コミック等 [例2]新聞や定期刊行物の別冊や増刊として発刊され、商業利用に該当するもの [例3]写真展、企業や団体などが営利目的で行うイベント等 [例4]単行本、ムック本、教科書・副読本、選手名鑑、スポーツ報道媒体以外の表紙での使用など |
4 | 行政などが行う 公共的な目的での利用 |
[例]官公庁・地方自治体、公共機関が行う広報活動・キャンペーン活動等での利用 |
肖像を使った商品については、別途、商品化の申請が必要です。この場合、肖像権料と商品化権料がかかります。Jリーグ 事業マーケティング本部 商品化事業部にお問い合わせください。
写真における肖像利用に関する詳細は、Jリーグにお問い合わせください。
Jリーグでは、Jリーグ・Jクラブの広報・広告の他に、JリーグのパートナーとJクラブのスポンサーの広報・広告、Jリーグと商品化契約を結んだライセンシー企業の商品において、所定のロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット(以下、Jリーグの意匠/商標等)の使用を権利として認めています。報道利用における意匠/商標の使用申請は不要ですが、報道とは異なる目的で使用する場合、使用料がかかることがありますので、事前にJリーグにお問い合わせください。
「報道利用」においては、意匠/商標使用の申請・掲載報告の必要はありません。ただし、報道機関等が、インターネット課金による有料情報提供を行う場合は、意匠/商標等の使用はできません。また、ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)として使用することもできません。
企業や商品などの宣伝、出版物の宣伝告知、キャンペーン活動など、営利目的で行う活動での意匠/商標等の使用は、原則としてJリーグ・Jクラブのパートナー・スポンサー関係企業以外は使用できません。ただし、商業的出版での意匠/商標等の使用は、内容によっては使用可能なケースがあります。使用料がかかりますので、事前にJリーグにお問い合わせください。商品化については、Jリーグ エンターテインメント事業部(以下Jリーグ エンターテインメント事業部 商品化担当)にお問い合わせください。
[ その他の利用規程 ]
Jクラブの選手・監督・コーチ等関係者の似顔絵やアニメ、声、名前、サイン、チームのユニフォームなどを無断で使用することはできません。報道以外での使用に当たっては、事前にJリーグまでお問い合わせください。「報道以外での利用」で使用する場合、肖像権等の権利処理が必要となります。
[ 商品化での利用規程 ]
Jクラブの選手・監督・コーチ等関係者の肖像、似顔絵、アニメ、声、名前、サイン、チームのユニフォーム、JリーグやJクラブの意匠/商標等を使って、商品を作る場合(パッケージも含む)は、Jリーグ 商品化事業部にお問い合わせください。
(一般のお客様への注意事項)
Jリーグでは、Jリーグの承認を得て取材活動されるジャーナリストの皆様の権利を保護するために、営利目的で不当にJリーグの肖像などを使用する行為を取り締まるとともに、一般の観客、ファン・サポーターに対しても同様の行為の禁止を促してまいります。
これらの禁止事項については、Jリーグ・Jクラブの広報誌、出版物、ホームページ、スタジアムでの掲出等を通じて呼び掛けていく方針です。