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Activities Jリーグの事業・活動

プロパティ利用規約 Property

はじめに

Jリーグでは、公式試合全試合、公式イベントをはじめ主なイベントの映像(動画)、写真をライブラリー化し、商品化、報道関係者への販売等において活用しています。
フォトグラファーやTVクルーなどの取材者を派遣できない試合の報道、過去の試合の写真や映像、選手の顔写真等、Jリーグの素材を幅広くご活用いただければ幸いです。

なお、Jリーグでは「ロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット等における商標権・著作権」、「公式試合・公式イベントにおける映像・写真等に関する著作権・著作隣接権」および「公式試合・公式イベントに関する選手・監督・コーチ等の肖像権」を管理し、保護・有効活用する目的で『プロパティ利用規程』を定めています。各種プロパティをご利用の際は、本規程によるルールの遵守にご協力くださいますよう、お願いいたします。

Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他

Jリーグが定義する「報道利用」と「報道利用以外(商業利用含む)」

報道利用

Jリーグが定義する「報道利用」とは、新聞および定期刊行物、TVのニュース番組での純然たる報道における、サッカーやJリーグにかかわる個人・団体を誹謗・中傷する目的でない場合の肖像・意匠/商標等の利用を指します。 右記1)、2)で記す、「報道一次利用」、「報道二次利用」については、Jリーグへの申請は必要ありません。

第三者利用の責任

本規程に反する第三者利用の責任は、使用者ならびに肖像・意匠の提供者も負うことになります。

[ 報道以外の利用(商業利用含む) ]
「報道以外の利用(商業利用含む)」とは、「企業や商品の宣伝、出版物などの宣伝告知、キャンペーン活動、商品など、営利目的で行う活動」ならびに「報道利用に該当しない媒体・内容」での肖像・意匠/商標等の利用を指します。Jリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないことがあります。また、「報道以外の利用(商業利用含む)」は、原則として商品化権料、映像利用料等が発生しますので予めご承知おきください。

利用目的別の申請・注意事項

後述の「利用規定」をご確認いただきルールを遵守していただきますようお願いします。

利用 利用目的 申請等 その他特記事項
映像 報道利用
(一次利用・二次利用)
①ニュース/スポーツニュースでの利用 ●試合当日の21時までは当日開催試合の全試合合計で3分以内利用可能
●試合当日の21時以降より1試合3分まで利用可能
  • ※インターネットでの利用不可
報道以外の利用 ②サッカー専門番組(ハイライト番組)での利用 シーズン前にJリーグ 映像担当に一括申請 ●試合当日の21時以降より1試合5分まで利用可能
●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能
  • ※Jリーグ 映像担当の承認が必要
③クラブ応援番組での利用 シーズン前にJリーグ 映像担当に一括申請 ●試合終了後より1 試合 5 分まで利用可能(番組数に限りあり) ●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能 ●ただし利用可能な映像は当該地域をホームとするクラブに関係する試合に限る
  • ※Jリーグ 映像担当の承認が必要
④優勝特番等での利用 Jリーグ 映像担当に申請 ※特定の重要な試合に限る ●試合終了後より、当該試合につき10分まで利用可能 ※該当する試合はJリーグが定める
上記①②③④以外の各種番組での利用 Jリーグ 映像担当に申請 ●試合当日の21時以降より1試合5分まで利用可能
●試合終了後24時間以降は1試合10分まで利用可能。ただし、規定の映像利用料が発生
●内容によっては利用不可の場合もある
⑤有料BS放送、CS放送、ケーブルテレビ等の有料放送 Jリーグ 映像担当に申請(シーズンを通じての番組はシーズン前に Jリーグ 映像担当に申請) ●当該シーズンは「試合映像」の利用は原則不可
●当該シーズンの試合以外の映像は1試合10分まで利用可能ただし、Jリーグ 映像担当への事前申請が必要。
また、規定の映像利用料が発生(P21参照)
各種映像媒体での利用(商業利用含む) Jリーグ 映像担当に申請 ●申請後に使用の可否が決定
●使用の際は規定の映像利用料が発生
  • ※Jリーグパートナー企業、クラブパートナー企業以外の商業利用は原則不可
インターネット(携帯サイト含む)での利用 ●原則として利用不可(放映権取得局を除く)
(映像の一部を静止画として利用する場合を含む)
写真 報道利用 【TV番組】
ニュース/スポーツニュース/ サッカー専門番組/クラブ応援番組
●Jリーグの試合をスポーツ報道を目的とした取材申請が承認されたフォトグラファーが撮影した写真と、Jリーグ・Jクラブが保有する写真が使用可能
新聞/雑誌/書籍中面/出版物一般 ※別冊や増刊での刊行物また付録等は商業利用に該当し、規定の肖像権料が発生する場合がある
インターネット 写真利用規程を参照 ●インターネット(携帯・スマホサイト、アプリ等も含む)での利用は、「スポーツ報道」を目的としたサイト等に限る
ただし、使用できる静止画は、Jリーグの試合をスポーツ報道を目的とした取材申請が承認されたフォトグラファーが撮影した写真と、Jリーグ・Jクラブが保有する写真に限る
●映像の一部を静止画として使用することはできない
●写真を加工・編集し、動画に見えるような使用はできない
●アイコンやサイト等のデザインには使用できない
●インターネット上の広告には使用できない
  • ※引用にあたらない著作物・肖像の無断使用はできない
報道以外の利用 ・上記以外のTV番組、媒体全て
・宣伝、広告、商品化などの商業利用
Jリーグ 写真担当(クラブ)に申請
写真利用規程を参照
●原則としてJリーグ・Jクラブが保有する写真のみ使用できる
●規定の肖像権料が発生
●Jリーグ 映像担当の承認が必要
媒体・内容により被写体の承認が必要な場合もある
  • ※インターネットでの利用については、Jリーグ 写真担当までお問い合わせください
意匠・商標 報道利用 ●インターネットでの利用は、「スポーツ報道」を目的としたものに限る
●ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)では使用禁止
報道以外の利用(商業利用含む) Jリーグに申請
報道利用 報道以外の利用(商業利用含む) Jリーグに申請
商品 商品化利用 Jリーグ 事業マーケティング本部 商品化事業部に申請 ●使用にあたって制限があるもの、使用できないものがある

お問い合わせ先

映像利用規程

Jリーグ公式試合の映像は、「プロパティ映像」として、Jリーグが管理し、Jリーグ マルチメディア事業本部デジタルアセット事業部(以下Jリーグ映像担当)で一元管理・保存・販売をしています。Jリーグでは、Jリーグ主催の試合・イベント、Jクラブが参加するその他の試合等の記録保持ならびにサッカー振興の一環として、質の高いサッカー映像の提供サービスを行っています。
映像利用に関する各種申請、映像利用規程の詳細は、映像の利用方法をご参照ください。

写真利用規程

Jリーグでは、写真(フィルム写真、デジタルデータ含む)のライブラリー機能を充実させ、Jリーグ主催の試合・イベント、Jクラブが参加するその他の試合等の記録保持ならびにサッカー振興の一環として、質の高いサッカー写真の提供サービスを行っています。また、JリーグがJクラブと連携しながら写真を管理することで、Jリーグに所属する選手・監督・コーチ等(以下「選手等」)の肖像権を保護する役割も担っています。

報道利用

写真における肖像利用は、「報道利用」(一次利用ならびに二次利用)に限り、申請・掲載報告の必要はありません。「インターネットでの写真(肖像)の扱い」は下記をご参照ください。

報道以外の利用(商業利用含む)

「報道以外の利用(商業利用含む)」では、使用する側は事前にJリーグに申請し、承認を得なければなりません。媒体・内容により被写体の承認が必要な場合もあります。また、使用できる写真は、Jリーグオフィシャルフォトグラファー/Jクラブ専属フォトグラファーが撮影した写真に限られます。

区分表 報道以外の利用例

商品・企業等の広告宣伝・広報活動での利用 [例1]商品カタログ、企業案内、社内報、年史、販売促進用のJリーグ選手名鑑、販促情報誌、POP、DMなどのSPツールその他広告
[例2]番組宣伝、新聞告知・車内吊りなど広告での使用
商品での利用
(*別途、商品化の申請が必要)
[例]カレンダー、ポスター、ブロマイド、玩具、ビデオ、DVDなどの商品、雑誌等付録、サンプリング商品、SP商品等
商品的媒体での利用 [例1]写真集、Jリーグ選手名鑑、コミック等
[例2]新聞や定期刊行物の別冊や増刊として発刊され、商業利用に該当するもの
[例3]写真展、企業や団体などが営利目的で行うイベント等
[例4]単行本、ムック本、教科書・副読本、選手名鑑、スポーツ報道媒体以外の表紙での使用など
行政などが行う
公共的な目的での利用
[例]官公庁・地方自治体、公共機関が行う広報活動・キャンペーン活動等での利用

インターネットでの写真(肖像)の扱い

電子書籍、電子雑誌、アプリ等における写真(肖像)の扱い

写真使用における禁止事項

肖像を商品化する場合

肖像を使った商品については、別途、商品化の申請が必要です。この場合、肖像権料と商品化権料がかかります。Jリーグ マーケティング事業本部 商品化事業部にお問い合わせください。

その他

写真における肖像利用に関する詳細は、Jリーグにお問い合わせください。

写真購入・貸し出しに関するお問い合わせ先

【Getty Images】https://www.gettyimages.co.jp/
【株式会社共同通信イメージズ】https://imagelink.kyodonews.jp/

意匠/商標利用規程

Jリーグでは、Jリーグ・Jクラブの広報・広告の他に、JリーグのパートナーとJクラブのスポンサーの広報・広告、Jリーグと商品化契約を結んだライセンシー企業の商品において、所定のロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット(以下、Jリーグの意匠/商標等)の使用を権利として認めています。報道利用における意匠/商標の使用申請は不要ですが、報道とは異なる目的で使用する場合、使用料がかかることがありますので、事前にJリーグにお問い合わせください。

報道利用

「報道利用」においては、意匠/商標使用の申請・掲載報告の必要はありません。ただし、報道機関等が、インターネット課金による有料情報提供を行う場合は、意匠/商標等の使用はできません。また、ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)として使用することもできません。

報道以外の利用 (商業利用含む)

企業や商品などの宣伝、出版物の宣伝告知、キャンペーン活動など、営利目的で行う活動での意匠/商標等の使用は、原則としてJリーグ・Jクラブのパートナー・スポンサー関係企業以外は使用できません。ただし、商業的出版での意匠/商標等の使用は、内容によっては使用可能なケースがあります。使用料がかかりますので、事前にJリーグにお問い合わせください。商品化については、Jリーグ 商品化担当にお問い合わせください。

意匠/商標等の利用における禁止事項

その他/商品化

[ その他の利用規程 ]

Jクラブの選手・監督・コーチ等関係者の似顔絵やアニメ、声、名前、サイン、チームのユニフォームなどを無断で使用することはできません。報道以外での使用に当たっては、事前にJリーグまでお問い合わせください。「報道以外での利用」で使用する場合、肖像権等の権利処理が必要となります。

[ 商品化での利用規程 ]

Jクラブの選手・監督・コーチ等関係者の肖像、似顔絵、アニメ、声、名前、サイン、チームのユニフォーム、JリーグやJクラブの意匠/商標等を使って、商品を作る場合(パッケージも含む)は、Jリーグ 商品化事業部にお問い合わせください。

(一般のお客様への注意事項)

Jリーグでは、Jリーグの承認を得て取材活動されるジャーナリストの皆様の権利を保護するために、営利目的で不当にJリーグの肖像などを使用する行為を取り締まるとともに、一般の観客、ファン・サポーターに対しても同様の行為の禁止を促してまいります。
これらの禁止事項については、Jリーグ・Jクラブの広報誌、出版物、ホームページ、スタジアムでの掲出等を通じて呼び掛けていく方針です。

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