Press Release プレスリリース
2023.4.21
公益社団法人日本プロサッカーリーグ 野々村 芳和チェアマンは下記の件についてFC琉球に対し下記のとおり懲罰を決定しました。
1. 対象事案
2022シーズン終了後の長期オフ期間中であった2022年12月3日(土)朝、FC琉球(以下「クラブ」という)のトップチームスタッフA(以下「スタッフA」という)は、前夜23時まで飲酒し、自家用車で車中泊したのち翌朝8時前に自宅に向かって運転中、別の車とミラーが接触する物損事故を起こしたため先の交差点でUターンして事故現場に戻ったが、相手車両はすでに走り去ってしまっていたので一旦帰宅。帰宅後に警察へ事故連絡をしたところ、相手方も用事を済ませて事故届をしたとのことで事故現場へ戻るよう指示を受け、アルコールが残っている認識は無かったため自身で運転して事故現場に戻り事故処理を行った。その際に対応した警察官から促されてアルコール呼気検査を実施した結果、基準値を超過していたことから酒気帯び運転として検挙された(以下、「本件行為」という)。
2. 懲罰内容
けん責
3. 懲罰理由
Jリーグ規約第3条〔遵守事項〕第2項には、「Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。」、また同条第3項には、「Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。」とそれぞれ定めている。本件行為は法令違反であるとともに社会的に大きく問題視されている酒気帯び運転という事案の悪質性を踏まえると、結果的にこれらを抑止することができなかったクラブの管理監督責任は重大であり、クラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損する行為である。
4. 結論
クラブは、本件行為の重大性を鑑みてスタッフA氏へ制裁金を科すほか一定の厳罰を科している。しかしながら、社会全体で問題視されている本件行為を起こさせたクラブの管理監督責任は重大であり、またクラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損するものであることから、今後の再発防止を徹底すべく、けん責を科すこととする。
5. 適用条項
『Jリーグ規約』
第3条〔遵守義務〕第2項
第3条〔遵守義務〕第3項
第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
第138条〔チェアマンによる懲罰〕第1項、第2項
第142条〔懲罰の種類〕第1項第1号
(参考)
Jリーグ規約 https://aboutj.jleague.jp/corporate/wp-content/themes/j_corp/assets/pdf/02_20220228.pdf