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Press Release プレスリリース

2023.9.12

懲罰決定について

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 野々村 芳和チェアマンは、ガンバ大阪に対し下記のとおり懲罰を決定しました。

1.対象事案
(1) 当時のユース監督による行為
森下仁志元ユースチーム監督(以下「森下元監督」という。)は、ユース監督に就任した2021年1月頃から2023年2月頃までの間に、複数のユース選手に対し、指導の適正範囲を超えた不適切な言動を行った。
(2) クラブが責任を問われうる行為
ガンバ大阪(以下、「本件クラブ」という)は、森下元監督の指導が肉体的にも精神的にも負荷の高いものであることを認識していたことから、同監督の指導により、未成年のユース選手が肉体的にも精神的にも過度な負荷を受ける可能性があることを予見することが十分に可能であった。
このことから、本件クラブは、森下元監督に対し、違反行為の是正を促すための措置を講じるべきであった。
しかし、本件クラブは、アカデミーダイレクター以外のスタッフからフロント層への報告体制を整備しておらず、関係者の相談窓口も設置しておらず、各種研修の実施、口頭での注意喚起その他の違反行為の発生を防止するための措置を講じず、森下元監督の違反行為を是正するための適切な措置を講じていなかった。

2.懲罰内容
・ けん責(始末書をとり、将来を戒める)
・ 罰金 100万円
※なお、森下元監督に対する懲罰についても検討したものの、森下元監督は、クラブが実施する措置により、クラブにて指導、試合等に関与することが相当期間にわたって断たれていることから、別途、懲罰を科す必要はないと判断した。

3.懲罰量定に際し参考とした事情
(1) 本件クラブは、本事案の発覚後すみやかにJリーグに報告を行い、ユース選手、コーチ等の関係者へのヒアリングに着手し、事案の解明に努めた。
(2) 本件クラブは、ヒアリングの結果、一定の確度をもった事実認定を行い、認定した事実関係に基づき、森下元監督の退任、新たな相談窓口の設置等の再発防止策を講じた。
(3) 本件クラブは、森下元監督の退任とともに具体的な再発防止策を記者発表するとともに、ユース選手保護者への説明会を実施し、自ら調査検討した内容を説明しており、適切な事後対応に努めた。
(4) 森下元監督の言動により、複数のユース選手が精神的苦痛を受けた。
(5) 森下元監督の指導対象は未成年者であったことから、トップチームに比しても、クラブとして同監督の管理監督について慎重な配慮が必要であった。
(6) 本件クラブは、ユースチームの状況について、アカデミーダイレクター以外の報告体制を整備しておらず、アカデミーダイレクターによる報告が機能しなかった場合の報告体制を整備していなかった。
以上の事情を総合的に考慮した。

4.適用条項
Jリーグ規約第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
Jリーグ規約第146条〔両罰規定〕
Jリーグ規約第142条〔懲罰の種類〕第1項第1号
Jリーグ規約第152条〔2,000万円以下の罰金〕第1号
Jリーグ規約第3条〔遵守義務〕第1項
Jリーグ規約第3条〔遵守義務〕第2項
Jリーグ規約第3条〔遵守義務〕第3項
JFA指導者に関する規則第20条(遵守義務)第2号
JFA指導者に関する規則第20条(遵守義務)第7号

(参考)Jリーグ規約

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