Press Release プレスリリース
2025.1.28
本日1月28日に開催された2025年度第1回理事会にて、社外理事・特任理事の任期上限および役員(理事および監事)の就任時年齢の変更が下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。
1.社外理事及び特任理事の任期上限変更について
「社外理事の任期上限について現行の「2期4年」から「4期8年」へ変更する。また特任理事についても同様に原則4期8年へ変更する」
(1)現行、社外理事の任期は、原則として「上限2期4年」で運用されているが、Jリーグの事業/組織の特性や運営実態を理解するために就任後一定の時間が必要なこと、優良な社外理事は得難いという状況、また中期的な目線で経営を行うことを踏まえ、運用上の任期上限を「4期8年」とする。
現行 | 改定案 |
(2021年11月理事会決議)「社外理事の任期上限は、原則として任期上限を2期4年」で運用する。 | 「社外理事の任期上限は、原則として任期上限を4期8年」で運用する。 |
(2)また、特任理事についても同様に特任理事規程を改定し、原則4期8年へと変更する。
現行 | 改定案 |
特任理事規程第3条(3) 特任理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、特任理事の任期は通算2期を上限の目安とする。 | 特任理事規程第3条(3) 特任理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、特任理事の任期は通算4期を上限の目安とする。 |
2. 役員(理事、監事および特任理事)の就任時年齢の変更について
「役員(理事、監事および特任理事)の就任時年齢制限を5年延長し「70歳未満」とする」
(1)現行、理事会規程第4条 (3) において「役員は、就任する年の4月1日現在で、満65歳未満でならければならない」とされているが、日本社会の高齢化および企業の従業員/役員定年の延長などの動き、また厚生労働省による「高齢者等の雇用の安定などに関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部改正、また多様な人選を実現することを踏まえ、理事会規程および特任理事規定を改定し、就任年時の年齢を5年延長し「70歳未満」とする。
現行 | 改定案 |
理事会規程 第4条(3) 役員は、就任する年の4月1日現在で、満65歳未満でならければならない | 理事会規程 第4条(3) 役員は、就任する年の4月1日現在で、満70歳未満でならければならない |
(2)また、特任理事規程第3条(2)においても「特任理事は、就任する年の4月1日現在で、満65 歳未満でなければならない」とされているが、特任理事についても就任時年齢を満70歳未満とする。
現行 | 改定案 |
特任理事規程第3条(2) 特任理事は、就任する年の4月1日現在で、満65 歳未満でなければならない。 | 特任理事規程第3条(2) 特任理事は、就任する年の4月1日現在で、満70歳未満でなければならない。 |
参考
理事会規程:
https://aboutj.jleague.jp/corporate/assets/pdf/regulation/jleague/board_of_directors_regulations.pdf
特任理事規程:
https://aboutj.jleague.jp/corporate/assets/pdf/regulation/jleague/special_director_regulations.pdf