2013.12.3
制裁決定について
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。
■クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象:株式会社草津温泉フットボールクラブ
(2)制裁の種類および内容等
- 制裁の種類
けん責(始末書提出)
制裁金100万円
- 適用条項 :『Jリーグ規約』
第3条〔遵守義務〕第2項
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
第156条〔第3条第2項違反の制裁金〕第3項
第147条〔両罰規定〕
(3)制裁対象事案の概要
2013年8月、当該クラブ所属の選手(2013年10月22日付で契約解除)が、群馬県高崎市内の衣料品販売店でブーツ2足を盗み、リサイクルショップに転売した窃盗の容疑で、10月22日(火)高崎警察署に逮捕された。その後、前橋地方検察庁高崎支部に送致されたが、11月1日(金)、同検察庁より起訴猶予処分(同日釈放)とされた。
<参考>Jリーグ規約
- 第3条〔遵守義務〕
- (2)Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
- 第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
- (1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
- 第142条〔制裁の種類〕
- (1)Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
- けん責
始末書をとり、将来を戒める
- 制裁金
1件につき1億円以下の制裁金を科す
- 勝点減
リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
- 出場権剥奪
リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
- 除名
Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)
- 第156条〔第3条第2項違反の制裁金〕
- 第3条〔遵守義務〕第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
- 生命・身体に対する行為 5,000万円以下
- 公益に対する行為 3,000万円以下
- 名誉・財産に対する行為 2,000万円以下
- 第147条〔両罰規定〕
- Jクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Jクラブに過失がなかったときは、この限りではない。