Press Release プレスリリース
2014.4.22
Jリーグは、Jクラブとともに、『試合実施時におけるセキュリティは、究極の観客サービスである』というスローガンのもと、「試合実施時におけるJリーグ安全理念」
を掲げ、世界に誇れる安全で快適なスタジアム環境を確立できるよう努めています。また、各クラブの運営担当や警備会社等の有識者によって研究会を定期的に実施し、安全で快適なスタジアム環境の構築を図っています。
この度、更なる安全で快適なスタジアム環境の構築に向けて検討した結果、差別的行為への対応について、諸規程を一部改定(太字下線)し、広く周知することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
Jリーグでは、全クラブ共通のルールとマナーを設けています。スタジアムに訪れたファン全員が、気持ちよく楽しい時間を過ごせるように、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
守ってほしいこと | くわしい内容 |
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スタジアムに 持ち込めないもの | ■花火、爆竹、発煙筒、ガスホーンなどは持ち込めません。 ■ビン、缶類も、持ち込めません。中身は入口で紙コップに移してご入場ください。 ■ペットを連れての観戦はできません。(盲導犬、聴導犬を除く) ■入場口では手荷物検査にご協力ください。 |
応援マナー | ■応援の横断幕や垂れ幕は、観戦や試合運営の邪魔にならないよう、決められた場所にとりつけてください。 【変更前】 ■人を傷つけることを目的とした横断幕や垂れ幕を掲げることは、おやめください。 ↓ 【変更後】 ■差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する発言や行為は、絶対に おやめください。 ■2階席、3階席の前方から身を乗り出して大きな旗を振ることは、大変危険なので禁止しています。 |
試合運営妨害 | ■ホイッスル(笛)や拡声器等のサイレンの使用は、禁止しています。 ■フィールドにものを投げ込まないでください。 ■フィールドには、絶対に入らないでください。 |
迷惑行為 | ■通路に荷物をおいたまま、また通路に立ち止まっての応援・観戦はおやめください。安全のため、通路の確保にご協力ください。 ■観客席は禁煙です。喫煙は、指定の場所でお願いします。 ■周辺の公共機関(救急の医療施設等)の駐車場の利用は遠慮ください。 |
JリーグならびにJリーグ51クラブでは、安全で快適なスタジアムでの試合観戦を提供するため、試合運営管理規程 に沿って試合運営をおこなっております。
観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、試合運営管理規程を遵守くださいますようお願いいたします。
なお、当該行為が試合運営管理規程に抵触するか否かについては、Jリーグまたは各クラブが最終的に判断させていただきます。
また、各クラブによって主管試合の試合運営管理規程(持ち込み禁止物・横断幕掲出ルール)が異なりますので、ご来場の際は各クラブのホームページでご確認ください。
第1条(目的)
この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下Jリーグという)が自ら主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条(規程の対象)
スタジアムおよびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)試合 | Jリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)のうち、Jリーグが自ら主管する全ての試合をいう。 |
(2)施設 | 試合運営のために、Jリーグが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。 |
(3)運営・安全責任者 | 施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、Jリーグ事務局長または代行者をいう。 |
(4)運営担当・セキュリティ担当 | 運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。 |
(5)警備従事員 | 大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。 |
第4条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
第5条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第6条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。