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Press Release プレスリリース

2025.12.23

懲罰決定について

公益社団法人 日本プロサッカーリーグは、下記の件について裁定委員会に諮問し、高知ユナイテッドSCに対し下記のとおり懲罰を決定しました。併せて高知ユナイテッドSCに対し、同種事案の再発防止を期すために必要な措置の実施を依頼しました。

 

1.  対象事案

高知ユナイテッドSC(以下「本件クラブ」という。)において、スタッフの大部分に法律上交付義務の課されている労働条件通知書を交付していなかったとする法令違反行為や、杜撰な労務管理等があった。

 

2.  懲罰内容

【本件クラブ】

 けん責(始末書をとり、将来を戒める)

 

3.  懲罰の理由

前記1の労働条件通知書を交付していなかったとする事実(以下「本件違反行為」という。)は労働基準法に違反する行為であり、その他の杜撰な労務管理も含め、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならないことを定めるJリーグ規約第3条第3項に違反することが明らかである。

 

4.  懲罰量定に際し参考とした事情

(1)     本件クラブは、本件の問題発覚後に代表取締役を追加選任し、組織体制の見直しを含むガバナンス強化、内部・外部相談窓口の設置を始めとする本件違反行為に関する是正措置を公表し、各相談窓口を既に設置したことに加え、新たに現場業務の責任者となるべき執行役員を配置する等のガバナンス改善に向けた取組に着手している。

(2)     各スタッフの業務軽減のために速やかなスタッフ増員に着手し、既に増員の具体的な見込みが立っていることに加え、同種事案の再発防止のための各種研修の実施等も予定している。

(3)     本件は、労務管理の基礎知識を有する職員を欠き、経営者も十分な知識を持たない中で、漫然と続けられてきた違法ないし杜撰な労務管理行為であり、これを監督すべき取締役会等も何らその役割を果せなかったというガバナンス不全に起因する事案であって、ガバナンス構築の課題は大きい。

 

5.  適用条項

Jリーグ規約  3条〔遵守義務〕第3

133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2

142条〔懲罰の種類〕第2

 

(参考)Jリーグ規約https://aboutj.jleague.jp/corporate/assets/pdf/regulation/jleague/jleague_terms_and_conditions.pdf

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