Jリーグへの寄附をお考えの方へ

Our Mission

  • 日本サッカーの水準向上及び
    サッカーの普及促進のために
  • 豊かなスポーツ文化の振興及び
    国民の心身の健全な発達への寄与
  • 国際社会における交流及び
    親善への貢献

はじめに

Jリーグは、理念をともにする57のプロサッカークラブで構成された公益社団法人です。約1,600人のプロサッカー選手とともにサッカーの公式試合の開催やサッカースクールの運営などのスポーツ普及事業を行っています。
ホームタウンの地域名のついた57のJクラブは、それぞれの地域の特色を生かしたクラブ運営を行うことで、ホームタウンの誇りとなり、希望や活力のあふれる豊かな地域社会の一助となることを目指しています。
Jリーグの重要な使命は、選手が常に高みを目指し続けられるフィールドを提供すること、トップレベルのスポーツを身近で楽しむことのできる安心・安全なスタジアムづくり、そして、一人一人が生涯を通じ心身の健康を育むことのできる町づくりです。同時に、スポーツ振興くじ(toto)の対象試合として、くじの売上を通じて、様々なスポーツのタレントの発掘・育成や、地域のスポーツ施設の整備、総合型スポーツクラブの活動支援につながるスポーツ・インフラとしても、重要な役割を担っています。
このたびの新型コロナウイルスの災禍を通じて、Jリーグの理念に共感いただいた多くの皆様方より、スポーツのある日常が1日でも早く戻ってきてほしいという願いとともに、寄附窓口の開設のご要望をいただきました。
スポーツを愛する皆様方からの温かい善意を形にすべく、寄附窓口を開設いたしました。頂きましたご寄附は、スポーツと地域の未来につながるアシストとして承り、大切に使わせていただきます。

なお、Jリーグは公益社団法人として特定公益増進法人に該当するため、寄附者は寄附金控除を受けることが可能です。
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寄附の方法

銀行振込にて、ご寄附を申し受けます。

お振込先

  • 口座名義:
    公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(コウエキシャダンホウジンニホンプロサッカーリーグ)
  • お振込口座:
    三菱UFJ銀行 虎ノ門支店(041) 普通預金 2793269
  • 銀行窓口・ATM・インターネットバンキングをご利用ください。
  • 2,000円( 所得控除の適用額以上) からのご寄附をお願いします。
  • 振込手数料は、寄附者様のご負担となります。

領収書が必要な場合

税制上の優遇措置を受ける場合、寄附者による申告が必要となります。

「領収書が必要な場合は、フォーム より必要事項をご記入ください。 寄附に際して知り得た寄附者の氏名、住所、その他の個人情報は、寄附の受入れ、取扱い、各種連絡等に係る事務等の目的で利用致します。

Jリーグオリジナルデザイン(Jリーグキング)領収書を発行致します。

税制上の優遇措置

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に対するご寄附は、特定公益増進法人(※)への寄附として、税制上の優遇措置を受けることができます。
※特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。

法人によるご寄附の場合

特定公益増進公益法人等に対する寄附金として、一般の寄附金とは別枠として、特別損金算入限度額に相当する金額までの損金の額に算入されます。(法人税法第37条第4 項)

公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
=(所得金額×6.25%+資本金等の額×当期の月数/事業年度の月数×0.375%)×1/2

一般寄附金の損金算入限度額(上記の限度額を超えた分を含む)
=(所得金額×2.5%+資本金等の額×当期の月数/事業年度の月数×0.25%)×1/4

個人の方によるご寄附の場合

注意事項

個人情報の取扱い

当法人は、寄附に際して知り得た寄附者の氏名、住所、その他の個人情報を、寄附の受入れ、取扱い、各種連絡等に係る事務等の目的で利用致します。

マーケティング権の不存在

寄附者は、寄附行為におけるマーケティング権の不存在を認め、次に掲げる行為又はそのように受け取られるおそれのある行為を行ってはなりません。

  • 寄附者若しくはその関係者等(以下「寄附者等」という。)又はその活動、商品若しくはサービス等と、Jリーグとを関連付け、又は関連付けようとする行為
  • 寄附者等又はその活動、商品若しくはサービス等が、Jリーグ公式のものである旨、いずれかにより選ばれ、承認され、保証を受け、推奨され、又は同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明し、又は表明しようとする行為
  • 寄附の事実について、寄附者等に係る広告宣伝の目的でこれを公表し、又は公表しようとする行為
  • 企業、法人、団体については、1から3以外の目的で寄附の事実について公表する場合には、必ず当法人の承認を得ること

反社会的勢力の排除

反社会的勢力からの寄附、その他寄附金の受領が適切でないと認められるご寄附は、お受けできません。