映像の利用方法

Jリーグ関連の映像は基本的に弊社で管理しております。

(リーグ戦、Jリーグカップ、オールスター、スーパーカップ、入替戦、チャンピオンシップ、プレーオフ、Jリーグアウォーズ、Jユースカップ等)


※上記以外のJリーグ関連の映像(プレシーズンマッチ等)に関してはお問合せください。

2017シーズンの映像については以下のルールが適用になります。
また2016シーズン以前の映像についても2017年2月25日以降は以下のルールが適用となります。

1.1 Jリーグが管理する「プロパティ映像」

1.1.1 プロパティ映像の定義

プロパティ映像とは、その利用に際してJリーグによる許諾の必要な以下の映像をいいます。尚、プロパティ映像を利用する方法は「一次利用」と「二次利用」に大別されます。

  • Jリーグ及びJリーググループ会社が制作した映像
  • 放映権取得局が、Jリーグとの放映権契約に基づいて制作した映像
  • 放送局がニュース/スポーツニュース番組での利用を目的に、取材ルールに基づき制作した映像(以下「ユニラテラル映像」といいます)
  • 放送局がニュース/スポーツニュース以外の番組での利用を目的に、取材ルールに基づき制作した映像
  • Jリーグ映像アーカイブセンター(以下「JAC」といいます)に保管された映像

上記映像には、Jリーグの試合の映像だけでなく、スタジアム・競技場内等の撮影許諾が必要な管理エリアで撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含みます)全てが含まれます。

1.1.2 著作権

  • Jリーグ及びJリーググループ会社が制作した映像の著作権はすべてJリーグに帰属します。
  • 放映権取得局が制作した映像の著作権は、当該放送局に帰属します。ただし、放映権契約に基づきJリーグに提供した映像の運用はJリーグが窓口となって行うことが許諾されています。
  • ユニラテラル映像の著作権は当該放送局に帰属します。ただし、ユニラテラル映像を利用する場合には、本規程に基づくものとします。

1.2 プロパティ映像の一次利用について

一次利用とは、映像の制作者による、当初の制作の目的に従った形態での利用をいいます。
プロパティ映像の一次利用には、「ニュース/スポーツニュース利用」、「中継利用」及び「その他利用」があります。「ニュース/スポーツニュース利用」については、以下に規程する条件を満たせば、映像の利用許諾料は無料としますが、「中継利用」の場合は「放映権料」が課されます。「その他利用」については、Jリーグとの取決めに従います。
一次利用以外の利用(映像の制作者以外の者による利用、映像の制作者による当初の制作目的及び期限と異なる形態での映像の利用)は全て「映像の二次利用」とし、その利用許諾料などの詳細については、「映像の二次利用規程」にて定める条文に従うものとします。

1.2.1 ニュース/スポーツニュース利用

<ニュース/スポーツニュース映像の判断>

  • ニュース/スポーツニュース番組で、試合の結果報道を目的とする映像は、原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。ただし、映像に含まれる試合の当日21時までは当日開催の全試合合計で3分以内に限った映像利用とします。
  • ニュース/スポーツニュース番組に該当するか否かは、文書にて当法人へ申請後、Jリーグが判断します。
  • ニュース/スポーツニュース番組に該当しない場合は、しかるべき映像二次利用許諾料がかるものとします。

<利用許諾の範囲>

  • 許諾対象は地上波及び無料BS放送のみで、その他CS放送や有料BS放送(NHK-BSを除きます)、ケーブルTV等の有料放送、インターネットメディアでの利用や、通信社による利用は許諾しません。但し、ケーブルTVにおいて地上波及び無料BS放送、NHK-BS放送のサイマル放送と放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送は許諾対象とします。

<取材映像の交換>

  • 放送局は、ニュース/スポーツニュース番組での利用を目的に制作したユニラテラル映像を、同一目的で利用する場合に限り系列局間での映像素材の交換を可能とし、ニュース/スポーツニュース番組以外の番組での利用は二次利用規程に従い利用許諾料がかかるものとします。

1.2.2 中継利用

<中継の定義>

  • 「中継」とは「テレビ放送」「ネット配信」「パブリックビューイング上映」を通して試合の全て(フルマッチ)又は一部の中継映像を放送・配信する形態を意味します。
  • 「テレビ放送」とは、地上波、衛星波(BS・CS)、ケーブルTVにおける放送を意味します。
  • 「ネット配信」とは、パソコン、インターネットテレビ(インターネット等を伝送路としたセットトップボックス型TV)、携帯電話など、デジタルネットワークを介した配信を意味します。
  • 「パブリックビューイング上映」とは、公衆の場に大型モニターを設置し、試合の映像を試合と同時に拡大上映・再生する場合を意味します。
  • 「中継映像」とは、Jリーグが制作した映像、及び放映権取得局がJリーグとの放映権契約に基づいて制作した映像の2種類のみとします。

<中継映像の保管・管理>

  • 放映権取得局は、Jリーグとの放映権契約書に基づき、自らが放送した中継映像を放送終了後Jリーグに提供する義務を負います。
  • 中継映像はJACにて一元的に保管・管理されます。
  • 中継が行われなかった試合の映像に関しては、Jリーグが制作し、JACに保管します。

<放映権取得局及びその系列局における中継映像の二次利用>

  • 放映権取得局及びその系列局(当該放映権取得局がキー局の場合)は、(ニュース/スポーツニュース目的に限らず自由に)自社の放送(番組等)のために、その一次利用した中継映像を二次利用することができます。その場合の利用許諾料は中継対象となった試合の翌シーズンのJリーグ開幕日前日までに限り発生しません(ただし、Jリーグへの事前申請は必要となります)。この場合の利用尺に制限はありません。
  • 放映権を取得した対象メディアの種別(地上波や無料BSなど)と異なる場合は二次利用規程が適用されます。
  • 上記は、放映権取得局とJリーグ間の放映権契約で別途取り決めがある場合は、そちらを優先します。

1.2.3 その他利用

上記「ニュース/スポーツニュース映像」、「中継映像」には分類されないが、Jリーグに取材申請を行い、許諾を受けたもの(例:パッケージ制作、CM・映画撮影など)については、映像制作者とJリーグ間の取り決めに従うものとします。

1.3 プロパティ映像の二次利用について

1.3.1 二次利用の申請手順

プロパティ映像の二次利用については、映像の二次利用規程に定めるものとします。

<規程の実施>

 本規程は、2017年2月25日から実施します。ただし、実施後において適宜本規程を改訂するものとします。