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Service 事業者向けサービス

映像の利用方法

Jリーグ関連の映像は基本的に当法人で管理しております。
(リーグ戦、Jリーグカップ、オールスター、スーパーカップ、入替戦、チャンピオンシップ、プレーオフ、Jリーグアウォーズ、Jユースカップ等)

1.1 Jリーグが管理する「プロパティ映像」

1.1.1 プロパティ映像の定義

プロパティ映像とは、その利用に際してJリーグによる許諾の必要な以下の映像をいいます。尚、プロパティ映像を利用する方法は「一次利用」と「二次利用」に大別されます。

上記映像には、Jリーグの試合の映像だけでなく、スタジアム・競技場内等の撮影許諾が必要な管理エリアで撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含みます)全てが含まれます。

1.1.2 著作権

Jリーグ及びJリーググループ会社が制作した映像の著作権はすべてJリーグに帰属します。
放映権取得局が制作した映像の著作権は、当該放送局に帰属します。ただし、放映権契約に基づきJリーグに提供した映像の運用はJリーグが窓口となって行うことが許諾されています。
ユニラテラル映像の著作権は当該放送局に帰属します。ただし、ユニラテラル映像を利用する場合には、本規程に基づくものとします。

1.2 プロパティ映像の一次利用について

一次利用とは、映像の制作者による、当初の制作の目的に従った形態での利用をいいます。
プロパティ映像の一次利用には、「ニュース/スポーツニュース利用」、「中継利用」及び「その他利用」があります。「ニュース/スポーツニュース利用」については、以下に規程する条件を満たせば、映像の利用許諾料は無料としますが、「中継利用」の場合は「放映権料」が課されます。「その他利用」については、Jリーグとの取決めに従います。
一次利用以外の利用(映像の制作者以外の者による利用、映像の制作者による当初の制作目的及び期限と異なる形態での映像の利用)は全て「映像の二次利用」とし、その利用許諾料などの詳細については、「映像の二次利用規程」にて定める条文に従うものとします。

1.2.1 ニュース/スポーツニュース利用

ニュース/スポーツニュース映像の判断

ニュース/スポーツニュース番組で、試合の結果報道を目的とする映像は、原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。ただし、映像に含まれる試合の当日21時までは当日開催の全試合合計で3分以内に限った映像利用とします。
ニュース/スポーツニュース番組に該当するか否かは、文書にて当法人へ申請後、Jリーグが判断します。
ニュース/スポーツニュース番組に該当しない場合は、しかるべき映像二次利用許諾料がかるものとします。

利用許諾の範囲

許諾対象は地上波及び無料BS放送のみで、その他CS放送や有料BS放送(NHK-BSを除きます)、ケーブルTV等の有料放送、インターネットメディアでの利用や、通信社による利用は許諾しません。但し、ケーブルTVにおいて地上波及び無料BS放送、NHK-BS放送のサイマル放送と放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送は許諾対象とします。

取材映像の交換

放送局は、ニュース/スポーツニュース番組での利用を目的に制作したユニラテラル映像を、同一目的で利用する場合に限り系列局間での映像素材の交換を可能とし、ニュース/スポーツニュース番組以外の番組での利用は二次利用規程に従い利用許諾料がかかるものとします。

1.2.2 中継利用

中継の定義

「中継」とは「テレビ放送」「ネット配信」「パブリックビューイング上映」を通して試合の全て(フルマッチ)又は一部の中継映像を放送・配信する形態を意味します。
「テレビ放送」とは、地上波、衛星波(BS・CS)、ケーブルTVにおける放送を意味します。
「ネット配信」とは、パソコン、インターネットテレビ(インターネット等を伝送路としたセットトップボックス型TV)、携帯電話など、デジタルネットワークを介した配信を意味します。
「パブリックビューイング上映」とは、公衆の場に大型モニターを設置し、試合の映像を試合と同時に拡大上映・再生する場合を意味します。
「中継映像」とは、Jリーグが制作した映像、及び放映権取得局がJリーグとの放映権契約に基づいて制作した映像の2種類のみとします。

中継映像の保管・管理

放映権取得局は、Jリーグとの放映権契約書に基づき、自らが放送した中継映像を放送終了後Jリーグに提供する義務を負います。
中継映像はJリーグ映像アーカイブセンターにて一元的に保管・管理されます。
中継が行われなかった試合の映像に関しては、Jリーグが制作し、Jリーグ映像アーカイブセンターに保管します。

放映権取得局及びその系列局における中継映像の二次利用

放映権取得局及びその系列局(当該放映権取得局がキー局の場合)は、(ニュース/スポーツニュース目的に限らず自由に)自社の放送(番組等)のために、その一次利用した中継映像を二次利用することができます。その場合の利用許諾料は中継対象となった試合の翌シーズンのJリーグ開幕日前日までに限り発生しません(ただし、Jリーグへの事前申請は必要となります)。この場合の利用尺に制限はありません。
放映権を取得した対象メディアの種別(地上波や無料BSなど)と異なる場合は二次利用規程が適用されます。
上記は、放映権取得局とJリーグ間の放映権契約で別途取り決めがある場合は、そちらを優先します。

1.2.3 その他利用

上記「ニュース/スポーツニュース映像」、「中継映像」には分類されないが、Jリーグに取材申請を行い、許諾を受けたもの(例:パッケージ制作、CM・映画撮影など)については、映像制作者とJリーグ間の取り決めに従うものとします。

1.3 プロパティ映像の二次利用について

1.3.1 二次利用の申請手順

プロパティ映像の二次利用については、映像の二次利用規程に定めるものとします。

映像の二次利用規定

プロパティ映像の「一次利用」に含まれない映像利用に関しては、全て「映像の二次利用規程」に定められた条文に従うものとします。

2.1 プロパティ映像の二次利用について

2.1.1 二次利用の定義

二次利用とは、プロパティ映像(以下「映像」といいます)の制作者以外の者による利用、又は映像の制作者による当初の制作目的及び期限と異なる形態での映像の利用をいいます。

2.1.2 二次利用の申請、報告及び支払いの手順

映像を二次利用しようとする者(以下「利用者」といいます)は、事前にJリーグ(以下「当法人」)に対し、WEB映像申請システム上にて、所定の利用申込書を提出し、許諾を得た上で利用するものとします。
当法人が映像の二次利用を許諾する利用者は、法人とします。
二次利用した映像を利用した後、利用者は速やかに当法人に対し、WEB申請システム上にて、利用内容、及び利用尺等の報告を書面にて行うものとします。
試合映像だけでなく、スタジアム・競技場内等の撮影許諾が必要な管理エリアで撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含みます)全てが報告対象となります。
利用者は、上記の報告書を提出後、原則として当該利用に供した映像素材(同録素材)を当法人まで送付することとします。
当法人は、利用者による報告書を受け取り後、請求書にて映像の利用許諾料の請求を行います。
映像の利用許諾料は、利用者と当法人 が別途協議を行い定めた日までに当法人の指定する金融機関に現金で振り込んで支払うものとします。
当法人は、利用者が利用許諾料の支払いを怠った場合、通常の利用許諾料の3倍額の違約金を請求できるものとします。
映像の利用許諾料には、当該映像の検索作業料、複製作業料、及び素材出庫料などのライブラリー関係費は含まれず、利用者は当法人に対し別途支払うものとします。

2.1.3 諸注意

肖像権等の権利処理

当法人が利用者に対して利用許諾する映像に関わる肖像のうち、当法人が定める「包括的利用」に当たらない選手個人の肖像権及び観客などJクラブ所属以外の個人の肖像権の権利処理は、利用者の責任と費用負担において行うものとします。映像に含まれる音楽等の権利処理についても利用者の責任と費用負担において行うものとします。

委嘱業務の費用負担

当法人が利用者から映像に関わる権利調査、権利交渉、権利処理等の諸業務を委嘱された場合には、それらの諸業務の遂行に要した費用を利用者に対して別途請求しうるものとします。

利用許諾権の譲渡禁止

映像の利用は、利用申込書に記載された目的に限るものとし、利用者は当法人が利用許諾した権利の全部もしくは一部を第三者(同組織の別番組・別部署を含みます)に譲渡又は許諾してはなりません。

配慮

利用者は映像の利用にあたり、当の名誉及び信用を傷つけることのないように十分配慮するものとし、著作権者表示等は、必ず当法人の指示に従うものとします。

映像の取り扱い

利用者は、当法人が利用許諾する映像(制作中間過程生成複製物一切を含みます)の取り扱いについて、当法人の指示に従うこととします。

アーカイブ映像の二次利用

「アーカイブ映像」とは、当法人が制作した映像、放映権取得局が当法人との放映権契約に基づいて制作した映像、及び当法人が制作した映像のうち、Jリーグ映像アーカイブセンターに保管された映像をいいます。

映像の制作者以外の者から当法人に対してアーカイブ映像の利用申し込みがあった場合、当法人が利用内容等を審査し問題ないと判断した上で、利用者に映像を提供するものとします。
利用者は、アーカイブ映像の利用後可及的速やかに当該映像を当法人に返却するものとします。
当法人は、アーカイブ映像の著作権者に対して、別途利用明細書を作成し、利用者から徴収した映像利用料から著作権料を支払うものとします。ただし、著作権者と別途取り決めがある場合は、そちらを優先します。

違反

利用者が本規程の内容に違反した場合、当法人は当該違反者に対して、通常の映像許諾料の3倍額を請求できるものとします。

2.2 放送利用

放送局制作番組がプロパティ映像を放送に用いる際の利用許諾料は、2.2.2に規程の通りとします。尚、「放送局制作番組」とは、放送事業者がその発意と責任のもとに作成・発注し、テレビ放送(無料放送・有料放送)等に利用する目的で制作される番組をいいます。

2.2.1 番組カテゴリ

プロパティ映像が利用される番組カテゴリ毎の留意事項は以下のとおりです。

2.2.1.1 ニュース/スポーツニュース番組

「ニュース/スポーツニュース番組」とは、放送局制作番組のうち、ニュース性の強い内容で構成され、定期的に放送される地上波又は無料BS放送(NHK-BSを含みます)の番組をいいます。

当法人へ申請後、許諾された番組のみが該当します。いわゆる「報道番組」、「情報番組」は必ずしもこれに当てはまりません。
原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。ただし、映像に含まれる試合の当日に限り21時までは当日開催の全試合トータルで3分以内に限った映像利用とします。
試合の結果報道を目的として利用する場合には、利用許諾料を無償としますが、試合の結果報道に関連しない内容で(いわゆる資料映像として)の映像利用については利用許諾料を徴収します。
原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)の番組のみとし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送がある場合は同様とします。

2.2.1.2 サッカー専門番組(ハイライト番組)

「サッカー専門番組(ハイライト番組)」とは、放送局制作番組のうち、内容がJリーグ・Jクラブなどサッカーに特化されており、且つ定期的に放送されている番組をいいます。すべての「サッカー専門番組(ハイライト番組)」は事前に当法人への登録が必要になります。

原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送は同様とします。
シーズン開幕前、又は番組の放送開始前に一括して登録申請を受け付けており、当法人からの承認が必要です。登録料(利用許諾料を含みます)及び付帯メリットは別途案内します。
映像に含まれる試合の当日21時以降より、1試合あたり5分以内に限り利用可能です(当日21時より前には利用できません)。試合終了後24時間経過後は、1試合あたり10分以内の利用が可能です。

2.2.1.3  クラブ応援番組

「クラブ応援番組」とは、放送局制作番組のうち、内容が特定の地域のJクラブに特化されており、且つ定期的に放送されている番組をいいます。すべての「クラブ応援番組」は事前に当法人への登録が必要になります。

原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送がある場合は同様とします。
シーズン開幕前、又は番組の放送開始前に一括して登録申請を受け付けており、当法人からの承認が必要です。登録料(利用許諾料を含みます)及び付帯メリットは別途案内します。
映像に含まれる試合の終了後より1試合あたり5分以内に限り利用可能です。ただし、試合終了後24時間経過後は、1試合あたり10分以内の利用が可能です。
当該地域をホームとするクラブに関係する試合に限ります。
試合当日に放送できる番組数に制限がありますので、詳細は当法人までお問い合わせください。

2.2.1.4 「優勝特番等」

 「優勝特番等」とは、J1、J2又はJ3のシーズンの優勝クラブを決する試合、J1昇格プレーオフ、その他Jリーグが重要と認める試合(例えば、Jクラブで長年プレーした選手の最後の試合、移籍前の最後の試合等)のうち、いずれかの試合に限って、試合当日に特別に編成される番組をいいます。原則として、料金体系は2.2.2の通りとします。

原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送がある場合は同様とします。
映像に含まれる試合の終了後より、当該試合につき10分以内に限り利用可能です。
映像利用に関するその他の取扱いについては、別途当法人までお問合せ下さい。

2.2.1.5 その他の番組

放送局制作番組のうち、上記に定める「ニュース/スポーツニュース番組」、「サッカー専門番組」、「クラブ応援番組」及び「優勝特番等」以外の番組(情報番組、バラエティー番組等)をいいます。

映像に含まれる試合の当日21時以降より1試合あたり5分以内の利用に限ります(当日21時以前は利用できません)。ただし、試合終了後24時間経過後は、1試合あたり10分以内の利用が可能です。
「試合結果報道を目的とした利用」については、映像に含まれる試合の当日21時から1週間以内に限って、利用許諾料を無料とします。その場合は、1試合あたり3分までの利用とします。3分以上利用する場合は通常の利用許諾料が発生します。
「試合結果報道を目的とした利用」は、原則として事前申請を必要とします。放送内容が「試合結果報道」に該当するか否かは、当法人までお問合せ下さい。※「試合結果報道」以外の利用となる場合は、上記期間内であっても、所定の利用許諾料が必要となります。
利用する映像の当該シーズン中は、原則として、地上波及び無料BS放送(NHK-BSを含みます)での利用に限ります。ただし、ケーブルTVでのサイマル放送及び放送局が管理・運営するインターネットサイト上でのIPサイマル放送は同様とします。前シーズン以前の映像を利用する場合は、この限りではありません。

2.2.2 料金体系

利用者が「放送局制作番組」に当該映像を利用する際は、該当する分類に応じて料金を支払うこととします。

料金の詳細はこちら

2.3 通信利用

2.3.1 インターネットコンテンツ・番組

「インターネットコンテンツ・番組」とは、利用者が放送局以外で、インターネット通信を介してIPTV、パソコン、タブレット、スマートフォン等で見られるコンテンツ・番組をいいます。ただし、利用者はJリーグが認めるメディアに限ります。また番組内容により利用いただけない場合もあります。

映像に含まれる試合の当該シーズン中は原則として映像を利用できません。翌シーズン開始後に利用可能となります。
映像の掲載期間は1年間とし、2年目以降も利用する場合は1年間毎に再度申請を必要とし、その都度利用許諾料も発生します。
海外からも視聴可能なコンテンツ・番組については、利用規程及び利用許諾料が異なりますので、当法人にお問い合わせください。

利用者が映像を利用する際の料金の詳細はこちら

2.3.2 インターネットクリップ動画

「インターネットクリップ動画」とは、利用者が放送局以外で、インターネット通信を介してIPTV、パソコン、タブレット、スマートフォン等で見ることができる、プロパティ映像のみで構成されるショートクリップ動画(映像)単体をいいます。その他の動画は、2.3.1のインターネットコンテンツ・番組にあたります。

当該映像は、試合終了後24時間経過後より1試合あたり3分以内までの利用となります。

2.3.3 その他

家電、デジタル配信端末、通信カラオケなど上記に含まれない通信における映像の利用については、別途当法人にお問合せ下さい。

2.4 パッケージメディア利用

2.4.1 「パッケージメディア利用」の定義

企業等が販売、宣伝、販促、教育用に製作するソフトのうち、有償・無償を問わず、ビデオテープ、DVD、Blu-rayディスク、ビデオディスク、メモリースティック等の有形物に固定されるビデオソフトを含むものをいいます。

2.4.2 料金体系

フィルム映画の定義

パッケージメディアに映像を用いる際は、利用許諾料を徴収致します。

料金の詳細はこちら

2.4.3 諸注意

利用条件

利用期限及び複製本数を超えて複製することを禁止し、利用期限経過後は直ちにマスターテープを消去するものとします。ただし、利用期限の1ヶ月前までに当法人に対して文書にて再申請し、許諾が得られれば継続して利用することができるものとします。

2.5 フィルム映画利用

2.5.1「フィルム映画」の定義

映画館その他の場所において、公に上映する目的で製作されるフィルム製の映画をいいます。

2.5.2 料金体系

フィルム映画に映像を用いる際は、利用許諾料を徴収致します。

料金の詳細はこちら

2.5.3 諸注意

利用条件

利用許諾料は、フィルム映画を上映後、ビデオ化し、テレビ放送するまでの一括のものとします。ただし、インターネット上での配信については含まれないものとします。

料金適用の例外

上記料金は、映像の利用量がフィルム映画の10%以下の場合のみに適用されるものであり、10%を超える場合は、この料金体系を最低限として別途協議するものとします。

2.6 上映・再生利用

2.6.1 「上映」の定義

「上映」には、「イベント上映」、「店頭・街頭上映」、「旅客サービス上映」及び「顧客サービス上映」が含まれるものとします。試合と同時に上映・再生するものはパブリックビューイング(2.8.4)とします。
「イベント上映」とは、見本市や博覧会、企業イベント、コンサート等にて上映されるものをいいます。
「店頭・街頭上映」とは、電器店やドラッグストアなどの店頭における小型モニター、並びに街頭ビジョン等を利用して上映されるものをいいます。
「旅客サービス上映」とは、電車内モニター、旅客機内モニター、観光バス内モニターなど旅客サービスを目的として上映される形態をいいます。
「顧客サービス上映」とは、ホテルや民宿などの宿泊施設、レストランなどの飲食店、カラオケボックスやゲームセンター、漫画喫茶等のエンターテイメント施設において顧客サービスの一環で上映を行うものをいいます。

2.6.2 料金体系

営利目的のイベント(入場無料のイベントを含みます)上映、店頭・街頭上映、旅客サービス上映、顧客サービス上映等の形態で映像を上映・再生する際は、利用許諾料を徴収致します。

料金の詳細はこちら

2.7 広告・CM利用

2.7.1 「コマーシャル」の定義

「コマーシャル」とは、媒体の種類を問わず、放送利用される広告主をスポンサーとする商業宣伝用コマーシャルのことをいい、放送事業に直接関係のない通信事業におけるCMやイベント等における告知スポットを含むものをいいます。

2.7.2 料金体系

2.7.2.1 TV・インターネット広告(コマーシャル)

テレビコマーシャルに映像を用いる際は、放送エリアに応じて利用許諾料を徴収致します。

料金の詳細はこちら

インターネットにおいてバナーや動画CM内に映像を利用する場合は、視聴可能エリアや掲載期間により利用許諾料が異なりますので、当法人にお問合せ下さい。 以下、2.7.2.2又は2.7.2.3の場合は当法人にお問合せ下さい。

2.7.2.2 パッケージメディア内広告(コマーシャル)

ビデオパッケージやDVDなどのパッケージメディア内で映像を利用する場合。

2.7.2.3 上映・再生メディア内広告(コマーシャル)

劇場やスタジアム大型映像装置等で映像を利用したCMを流す場合。

2.7.3 諸注意

利用条件

当法人がコマーシャルの内容を鑑み審査した上で利用許諾するものとします。 利用者は、コマーシャルの完成品がオンエアされる前に、その内容につき当法人の承認を受けるものとします。

2.8 その他

2.8.1 静止画利用

2.8.1.1 テレビ利用

利用許諾料は、放送利用の規程に準じます(詳細は「2.2 放送利用」参照)。 利用尺は静止画の露出時間とします。

2.8.1.2 紙媒体利用

動画を静止画にして紙媒体にて利用する際の利用許諾料は、パッケージメディアにおける利用料金(2.4.2)に準じて1秒当たりの利用とみなし、利用許諾料を徴収致します。

料金の詳細はこちら

2.8.2 音声利用

2.8.2.1 テレビ利用

利用許諾料は、放送利用の規程に準じます(詳細は「2.2 放送利用」参照)。

2.8.2.2 ラジオ・IPラジオ利用

利用許諾料は、放送利用規程の料金体系(2.2.2)の「地上波・その他」の料金に準じます。

2.8.3 海外番組

海外番組に「映像」を利用する場合は、当法人にお問合せ下さい。

2.8.4 パブリックビューイング

有償・無償のイベント関わらず、公衆の場にモニターを設置し、「映像」を試合と同時に拡大上映・再生する場合の利用許諾料は、原則として1会場につき次の通りとします。

料金の詳細はこちら

パブリックビューイングの実施回数には1クラブごとに制限があります。当法人にお問い合わせ下さい。

本規程は、事前に当法人に申請し、映像の著作権を保有する局(以下「著作権保有局」といいます。)、及び当法人の許諾を受けた使用目的に限り適用するものとします。
利用者が著作権保有局である場合や、Jリーグ及びJリーグ加盟クラブである場合など、特別の事情がある場合、当該利用者と協議のうえ、本規程に定める利用許諾料と異なる額を定めうるものとします。
本規程は、事前の予告なしに変更する場合があります。

料金表(テレビ放送)

(計算例)

J1の3試合について、サマリーを購入して、全国放送で、各試合10秒利用

表示価格は全て税抜価格となっております。

映像利用料

テレビ放送用

分類 基本料金/1試合 1秒当たりの利用料
地上波 全国 30,000円 1,500円
関東 25,000円 1,000円
近畿 20,000円 750円
名古屋 15,000円 500円
北海道 15,000円 500円
福岡 15,000円 500円
その他(含独立U) 10,000円 250円
BS 20,000円 750円
CS 10,000円 250円
ケーブル

テレビ放送用(J3)

分類 基本料金/1試合
地上波 全国 30,000円
関東 20,000円
BS 20,000円
その他 10,000円

テレビ放送(J1J2及びJ3)に関する注意事項

利用条件

当該「映像」の利用条件は、原則として放送回数1回とします。
再放送を行う場合は、通常料金の3分の1の利用許諾料を別途支払うものとします。
地上波ローカル放送で2局以上でネット放送する場合は別途「公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「当法人)」)までお問い合わせ下さい。

番組宣伝への利用

番組宣伝CMも個別の番組とみなし、上記の利用料が発生します。

自局収録素材の利用

ニュース利用等の目的で、自局で収録したユニラテラル映像を利用する場合、複数の試合であっても基本料金は「1試合分」とします。

複数波での利用

同一番組が複数の波(メディア種別)をまたぐ場合や番組販売の際も利用許諾料は波(メディア種別)毎にかかります。

素材提供費

分類 料金
フルマッチ(1試合全て) 1試合当たり30,000円
サマリー(5〜10分の素材映像) 1試合当たり15,000円
抜き素材 作業(検索含む)1試合当たり20,000円

(備考)

料金表(テレビ放送目的以外・CM利用)

インターネット番組・コンテンツ

基本料金/試合 1秒当たりの利用料
30,000円 1,500円

パッケージメディア利用

基本料金/試合 1秒当たりの利用料
60,000円 3,000円

フィルム映画利用

基本料金/試合 1秒当たりの利用料
100,000円 10,000円

上映・再生利用

期間 基本料金/試合 1秒当たりの利用料
3日以内 60,000円 200円
7日以内 300円
1ヶ月以内 400円
6ヶ月以内 1,600円
1年以内 2,000円

広告・CM利用

分類 料金/1ヶ月 料金/1クール
テレビ 全国 600,000円 1,800,000円
関東 500,000円 1,500,000円
近畿 400,000円 1,200,000円
名古屋・北海道・福岡 300,000円 900,000円
その他エリア 200,000円 600,000円
テレビ以外 インターネット 200,000円 600,000円
OOH(交通広告・屋外広告) 200,000円 600,000円
その他 200,000円 600,000円

紙媒体における動画の静止画利用

基本料金/試合 1秒当たりの利用料
60,000円 3,000円

パブリックビューイング

基本料金/会場・試合
300,000円

素材提供費

分 類 料 金
フルマッチ(1試合すべて) 1試合あたり 30,000円
サマリー(約10~20分のハイライト) 1試合あたり 15,000円
抜き素材(検索含) 1試合あたり 20,000円

( 備考 )

ニュース映像の分岐について

Jリーグ公式試合の映像をスピーディに放送局にお届けし、試合終了後すぐにニュース素材としてご利用いただくために、公式映像の分岐サービス「Jリーグアーカイブス」を提供しております。

ニュース映像分岐対象試合

明治安田J1・J2・J3リーグ全試合
昇格プレーオフ

分岐方法

ニュース映像分岐の種類は下記の通りです。

ダウンロード(年間パック/単発)

申し込み後、試合映像の検索・ダウンロードが可能なシステムにご登録いただき、システム上で二アライブの映像を閲覧しながら必要箇所をダウンロードいただく方法です。特定クラブの年間H&A全試合パック利用と、希望する試合のみの単発利用の2種類があります。

現場分岐(年間パック/単発)

スタジアム現地にて中継車から映像を分岐する方法です。分岐を受ける放送局は収録機、ケーブル、メディアを持参ください。年間パック利用と、希望する試合のみの単発利用の2種類があります。

無料ハイライト(年間パック)

希望クラブのハイライト素材(ゲームハイライトではなく希望チームのプレー集)をメールにて試合後配信いたします。分岐料は無料ですが、シーズン初めに申込みが必要となります。(放送局の所在地がホームタウンのクラブのみ申込み可能)

利用料金

ご利用料金は分岐方法やパッケージ種別により異なります。詳細はJリーグニュース映像分岐事務局からの案内資料をご確認ください。

分岐映像の利用方法

申請方法

Jリーグ映像利用申請システムよりお申込みください。
https://jleague.videosales.jp/

ニュース映像の分岐サービス「Jリーグアーカイブス」はこちらよりアクセスください。
https://archive.j-league.or.jp

問い合わせ先

詳細はニュース映像分岐事務局までお問い合わせください。
news-jd@j-league.or.jp

よくあるご質問

申込みに関して

自局で持っている映像を使用したいのですが、いつ行われた試合なのか分かりません。試合が分からなくても映像を利用することはできますか?

原則不可です。試合日、対戦カードなどが分からない試合映像については利用許可を出せませんので、必ず試合を特定した上で申請・利用してください。

試合前のイベントや観客、タレントの映像を利用したいのですが、申請は必要ですか?

要です。試合当日、取材許可を得て撮影した試合会場内(ADコントロール下)の映像は、全て主催するJリーグに権利が帰属する映像となり、Jリーグ映像利用申請システムでの申請が必要となります。ただし、個人肖像については、利用者の責任において権利処理を行ってください。

映像利用の申請だけで、課金・請求されてしまいますか?

申請だけでは、課金対象にはなりません。放送後に利用尺報告をいただき、実際に放送で利用された映像についてのみ、ご請求いたします。利用の可能性のある映像は全て事前に申請ください。

Jリーグ映像利用申請システムで映像申請を行った時点で、映像の利用が可能となるのでしょうか?

Jリーグにて内容を確認し、利用規程を遵守しない場合や、個人、団体を誹謗・中傷する内容、また公序良俗に反すると判断される場合はお断りすることもあります。

映像使用に関して

利用尺はどのように計算すればよいですか?

試合当日の試合会場内(ADコントロール下)の映像を、1秒未満を切り上げて計算してください
なお、同じ映像を繰り返し利用する場合は、映像が露出している時間が利用尺となります。

映像を利用する際、クレジット表記は必要ですか?

必須ではありませんが、可能な限り、番組のエンドロールなどで「映像協力Jリーグ」もしくは「映像提供Jリーグ」と表記をお願いします。

映像を加工して利用することは可能ですか?

原則禁止です。

放送で使用された実況アナウンサー・解説者・ゲスト等の音声やグラフィックスをそのまま利用できますか?

音声等は利用者の責任において権利処理を行ってご使用ください。(ただし、素材によってはご利用いただけない場合もございます。) Jリーグから購入いただく2016シーズン以前の映像素材は、原則実況・解説の音声は使用できません。 2017シーズン以降のリーグ戦は、権利処理済みの実況・解説入りの映像の利用が可能となります。

市販されているJリーグの映像作品(DVD等)の映像を利用することはできますか?

不可です。Jリーグのアーカイブ素材をご購入ください。詳細についてはJリーグ映像利用申請システムにて申請ください。

練習場等で撮影をした映像を二次利用することはできますか?

Jリーグの公式試合以外については当該Jクラブの広報担当にお問い合わせください。

番組の中でJリーグ、Jクラブのロゴを利用することはできますか?

利用は可能ですが、ロゴの規定や詳細についてはJリーグ広報にお問い合わせください。

  • ※「意匠/商標利用規程」参照
映像を静止画にして利用することは可能ですか?

可能です。ただし、その映像が露出している時間に応じて利用料金が発生します。

他の放送局が持っている素材を入手して利用することは可能ですか?

在京キー局の系列局および在京キー局が出資するBS放送局の系列局同士のニュース素材・中継素材に限り可能です。自局で持っている素材を、系列局以外の第三者に対して提供することはできません。

試合の音声のみを使用する場合も料金はかかりますか?

音声を含め、試合の一部でも利用している場合は、規程料金が発生します。

アーカイブに関して

Jリーグのアーカイブ素材にはどのような試合がありますか?

1993年以降のJリーグ全公式試合(J1・J2・J3リーグ戦、入れ替え戦、ルヴァンカップ等)を管理しています。ご希望の素材がない場合もございますので、詳しくはJリーグ 映像担当までお問い合わせください。

Jリーグより購入した素材を再利用、または他の番組で利用することは可能ですか?

利用を許可した番組向けに素材を提供していますので、申請時に複数の番組を指定していない場合は、再度素材の購入をお願いします。

Jリーグから映像を購入する場合、どのようなメディアで入手できますか?

データでの納品が可能です。ご希望のフォーマットをご相談ください。ただし、ご希望のメディアによっては追加作業費が発生する場合があります。

Jリーグから素材を購入したのですが、映像を利用しませんでした。この場合、料金は発生しますか?

利用料金は発生しません。素材提供費のみ請求させていただきます。

Jリーグ試合取材要項

テレビでの放送を目的とし、Jリーグの試合の取材を希望する場合は、「Jリーグメディアチャンネル」内に掲載されている「Jリーグ試合取材要項」をご確認ください。試合取材申請は「Jリーグメディアチャンネル」にて申請をお願いいたします。

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