2009.6.30
Jリーグ準加盟4クラブがJ2入会の予備審査を申請
JリーグはJリーグ準加盟4クラブによる2010年からのJ2入会に関する予備審査の申請を受理しました。
本日までに入会予備審査を申請したJリーグ準加盟4クラブの概要については、下記の通りです。
FC町田ゼルビア |
---|
法人名 | 株式会社 ゼルビア (代表取締役 下川 浩之) |
設立 | 2008年3月17日 |
所在地 | 東京都町田市森野6-195-5 横山第3ビル2階 |
所属リーグ | JFL(2009年より。2008年関東リーグ1部1位) |
ホームタウン | 東京都町田市 |
ホームスタジアム | 町田市立陸上競技場 |
ガイナーレ鳥取 |
---|
法人名 | 株式会社 SC鳥取 (代表取締役 塚野 真樹) |
設立 | 2006年12月28日 |
所在地 | 鳥取県米子市久米町253-1 |
所属リーグ | JFL(2001年より) |
ホームタウン | 鳥取市、倉吉市、米子市、境港市を中心とする全県 |
ホームスタジアム | とりぎんバードスタジアム(鳥取市営サッカー場バードスタジアム) |
ニューウェーブ北九州 |
---|
法人名 | 株式会社 ニューウェーブ北九州 (代表取締役 横手 敏夫) |
設立 | 2008年10月10日 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区古船場1-35北九州市立商工貿易会館1階 |
所属リーグ | JFL(2008年より) |
ホームタウン | 福岡県北九州市 |
ホームスタジアム | 北九州市立本城陸上競技場 |
V・ファーレン長崎 |
---|
法人名 | 株式会社 V・ファーレン長崎 (代表取締役 小嶺 忠敏) |
設立 | 2006年6月28日 |
所在地 | 長崎県諫早市多良見町市布1558 |
所属リーグ | JFL(2009年より。2008年九州リーグ1部2位) |
ホームタウン | 諫早市、長崎市を中心とする全県 |
ホームスタジアム | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 |
《参考》『Jリーグ規約』
第3章「Jクラブ」第19条の2〔J2クラブの資格要件〕 J2クラブは、以下の要件を具備するものでならなければならない.
- 日本法に基づき設立された公益法人または発行済株式総数の過半数を日本国籍を有するものが保有する株式会社であること
- 5名以上プロA契約選手を保有していること
- 協会の加盟チームに関する規定に定める登録種別の第1種、第2種、第3種および第4種に属するチームを有していること(ただし、第4種についてはその年代に対するサッカースクール、クリニック等の活動を行っていることで足る。)なお、第2種、第3種および第4種のいずれか一つに関しては、クラブがJ2クラブとして初めて参加したシーズンを含め3シーズンが終了するまで猶予を設ける
- ホームスタジアムを確保していること
- 第113条および第114条に定める監督およびコーチを保有していること
第20条〔入 会〕 (1) Jリーグは,理事会が定める「Jリーグ準加盟規程」の内容を満たす日本フットボールリーグ(JFL),9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟するクラブを準加盟クラブとして認定することができる.
(2)Jリーグは、次の条件を満たす準加盟クラブをJ2会員として入会させることができる
- 準加盟クラブとしての相当期間におよび活動実績において、理事会からJ2会員としての適正が認められたこと
- 第19条の2 第1号から第5号までの要件を具備すること
- JFLにおける年間順位が、4位以内であること。ただしこれは、将来J2会員数が所定の数(現段階では18を想定)に達するまでの暫定的な定めとする
- 入会直前年度までに、ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること
- 入会直前年度のJFLのリーグ戦における1試合平均観客数が、原則として3,000人以上であること
- 入会直前年度に、法人に常勤役員がおり、かつ常勤社員が3人以上いること
- 入会直前年度における年間事業収入が1.5億円程度になると、合理的に推測できること
(3)J2会員として入会を希望するクラブは,6月30日までにチェアマンに届け出て,入会予備審査を受けたのち,9月30日までにチェアマンに対し所定の入会申込書を提出しなければならない。
(4)Jリーグ事務局は、前項の入会申込書を提出したクラブに関し、次の事項を行う。
- クラブ責任者および行政当局責任者からの聴聞
- 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
- クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査
(5)理事会は、前項の調査等の結果を踏まえ、入会の可否を審議し、その結果を第3項の申込み期限から3ヶ月以内またはJFLシーズン終了の3日後までに、当該クラブに書面で通知する。
(6)前項により、J2会員としての入会を承認されたクラブは、Jリーグに対し、承認日から1ヶ月以内に、所定の入会金を納入しなければならない。この場合におけるJ2会員としての資格は、所定の入会金の納入完了を条件として、承認日に遡り認められるものとする。