Press Release プレスリリース
2020.6.23
Jリーグは本日の理事会において、「リーグ戦安定開催融資規程に関する特則」の制定を決定しました。これまで「リーグ戦安定開催融資規程」の時限的な特例措置を適用してきましたが、金融機関とのコミットメントラインの締結による転貸融資の実行に伴い、融資の原資が確保されたことと、融資期間の延長が可能となったことから定めたものです。
■「リーグ戦安定開催融資規程に関する特則」主なポイント
条番号 | 特則条文の内容 |
第5条〔融資可能期間〕 | ・融資期間は2020年7月31日から2022年1月31日。・融資の実行は、原則として、毎月末日(指定金融機関が休業日の場合は前営業日)に行う。 ・最終返済期日は、融資実行日が2020年7月31日から2021年1月31日の場合は2024年1月31日、融資実行日が2021年2月1日から2022年1月31日の場合は2025年1月31日とする。 |
第6条〔申請〕 | ・融資を希望するJクラブは、融資実行を希望する日の前月末日までに申し込むものとする。 |
第7条〔担保・利息の設定〕 | ・制度融資の利息は、融資決定日の市中金利(制度融資の原資として第3条に基づきJリーグが金融機関から借り入れをする場合、当該借入金利を含む)を参考として理事会が決定する。 |
第10条〔返済できなかった場合の措置〕 | ・返済期日に融資を返済できなかった場合、当該Jクラブに対しては、その原因および金額を勘案して理事会が措置を決定する。 |
第13条〔本特則の失効〕 | ・本特則は、2022年1月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした制度融資に対しては、本特則は、その時以後も、なおその効力を有する。 |